農林水産省告示第57号(特定水産資源に関する漁獲可能量の改正)
号外第 5 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
農林水産省告示
第五十七号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第六項の規定に基づき令和五年十二月二十八日農林水産省告示第二千二十号(特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚))に関する令和六管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月十日 農林水産大臣 江藤 拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。
改正後
改正前
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
くろまぐろ(小型魚)及びくろまぐろ(大型魚)に関する令和6管理年度(くろまぐろに係る大臣管理区分にあっては令和6年1月1日から同年12月31日まで、くろまぐろに係る知事管理区分にあっては令和6年4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一 くろまぐろ(小型魚)
第一 くろまぐろ(小型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
3,757.1トン
3,757.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
都道府県別漁獲可能量
都道府県
都道府県別漁獲可能量
北海道
94.1
北海道
82.8
青森県
322.7
青森県
311.6
岩手県
83.7
岩手県
83.7
宮城県
68.9
宮城県
67.2
秋田県
40.7
秋田県
40.7
山形県
15.7
山形県
15.7
福島県
19.9
福島県
19.9
茨城県
28.3
茨城県
28.3
千葉県
85.0
千葉県
78.5
東京都
14.5
東京都
10.1
神奈川県
52.0
神奈川県
52.0
新潟県
129.5
新潟県
129.2
富山県
123.0
富山県
117.2
石川県
111.1
石川県
105.4
福井県
31.2
福井県
26.5
静岡県
42.5
静岡県
42.5
愛知県
0.1
愛知県
0.1
三重県
53.0
三重県
45.9
京都府
26.1
京都府
26.1
大阪府
0.1
大阪府
0.1
兵庫県
14.2
兵庫県
13.6
和歌山県
47.8
和歌山県
41.2
鳥取県
8.7
鳥取県
8.7
島根県
123.8
島根県
117.6
岡山県
0.1
岡山県
0.1
広島県
0.2
広島県
0.2
山口県
124.9
山口県
118.2
徳島県
20.9
徳島県
20.9
香川県
1.0
香川県
0.1
愛媛県
23.8
愛媛県
23.8
高知県
96.8
高知県
96.8
福岡県
17.5
福岡県
17.5
佐賀県
18.6
佐賀県
12.0
長崎県
836.8
長崎県
832.4
熊本県
17.5
熊本県
17.5
大分県
4.4
大分県
4.4
宮崎県
16.3
宮崎県
16.3
鹿児島県
23.9
鹿児島県
23.9
沖縄県
0.1
沖縄県
0.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
863.8
くろまぐろ(小型魚)大中型まき網漁業
954.4
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等
26.4
くろまぐろ(小型魚)かじき等流し網漁業等
26.4
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業
27.5
くろまぐろ(小型魚)かつお・まぐろ漁業
27.5
第二 くろまぐろ(大型魚)
第二 くろまぐろ(大型魚)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
一 漁獲可能量(法第15条第1項第1号関係)
7,516.1トン
7,516.1トン
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
二 都道府県別漁獲可能量(法第15条第1項第2号関係)
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第2号の都道府県別漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる都道府県ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
都道府県
都道府県別漁獲可能量
都道府県
都道府県別漁獲可能量
北海道
442.5
北海道
446.5
青森県
642.4
青森県
646.4
岩手県
79.8
岩手県
79.8
宮城県
42.7
宮城県
44.4
秋田県
41.8
秋田県
41.8
山形県
23.3
山形県
23.3
福島県
1.0
福島県
1.0
茨城県
10.7
茨城県
10.7
千葉県
59.4
千葉県
59.4
東京都
56.3
東京都
56.3
神奈川県
17.9
神奈川県
17.9
新潟県
70.7
新潟県
70.7
富山県
17.3
富山県
17.3
石川県
34.1
石川県
34.1
福井県
22.7
福井県
22.7
静岡県
35.8
静岡県
35.8
愛知県
1.0
愛知県
1.0
三重県
36.7
三重県
36.7
京都府
31.8
京都府
31.8
大阪府
1.0
大阪府
1.0
兵庫県
14.4
兵庫県
14.4
和歌山県
40.0
和歌山県
40.0
鳥取県
4.3
鳥取県
4.3
島根県
34.2
島根県
34.2
岡山県
1.0
岡山県
1.0
広島県
1.0
広島県
1.0
山口県
46.0
山口県
46.0
徳島県
9.8
徳島県
9.8
香川県
0.1
香川県
1.0
愛媛県
2.6
愛媛県
2.6
高知県
17.7
高知県
17.7
福岡県
15.4
福岡県
15.4
佐賀県
8.5
佐賀県
8.5
長崎県
208.7
長崎県
208.7
熊本県
4.9
熊本県
4.9
大分県
7.3
大分県
7.3
宮崎県
46.9
宮崎県
46.9
鹿児島県
14.2
鹿児島県
14.2
沖縄県
171.1
沖縄県
171.1
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
(単位:トン)
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
大臣管理区分
大臣管理漁獲可能量
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
2,459.3
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲量の総量の管理を行う管理区分)
2,448.7
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)
1,817.5
くろまぐろ(大型魚)大中型まき網漁業(漁獲割当てによる管理を行う区分)
1,817.5
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等
50.1
くろまぐろ(大型魚)かじき等流し網漁業等
50.1
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)
8.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲量の総量の管理を行う区分)
8.6
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
762.9
くろまぐろ(大型魚)かつお・まぐろ漁業(漁獲割当てによる管理を行う管理区分)
762.9