経済産業省告示第三号(外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する特定資本取引の一部改正)
号外特第 1 号
令和7年1月10日金曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
経済産業省告示
第三号
外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十五条第一項の規定に基づき、平成十五年経済産業省告示第百九十三号(外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引)の一部を次の表のように改正する。
令和七年一月十日 経済産業大臣 武藤 容治
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
一 (略)
一 (略)
二 居住者による特定資本取引(外国為替令第十四条第一項第二号に掲げる契約(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に掲げる契約を含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引及び同項第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するもの(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第四号に掲げる契約で電子決済手段等の借入契約に該当するものを含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引を除く。)であって次に掲げる者との間で行うもの(イ、ロ又はホに掲げる者との間で行うものについては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)
二 居住者による特定資本取引(外国為替令第十四条第一項第二号に掲げる契約(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第二号に掲げる契約を含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引及び同項第四号に掲げる契約で金銭の借入契約に該当するもの(同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項第四号に掲げる契約で電子決済手段等の借入契約に該当するものを含む。第五号において同じ。)に基づく特定資本取引を除く。)であって次に掲げる者との間で行うもの(イ、ロ又はホに掲げる者との間で行うものについては、当該非居住者のために当該非居住者以外の名義で行われるものその他の当該非居住者のために直接又は間接に行われるものを含む。)
イ~ル (略)
イ~ル (略)
ヲ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)
ヲ 資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体として外務大臣が定めるもの(ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国の団体を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)で定めるものをいう。)
ワ~ソ (略)
ワ~ソ (略)
三~五 (略)
三~五 (略)
備考 (略)
備考 (略)
附 則
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第二号ヲの規定中、ウクライナをめぐる国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦及びベラルーシ共和国以外の国・地域の団体及び個人を指定する件(令和五年外務省告示第四百四十五号)別表3に掲げる団体に係るものは、当該団体が同告示により指定された日から起算して三十日を経過した日から施行する。