告示令和7年1月10日
海上における射撃訓練の実施について
掲載日
令和7年1月10日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和七年一月十日
防衛大臣 中谷 元
日 時 令和七年一月十五日(予備、同月十六日)の〇七〇〇から一七〇〇まで
区 域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートル以下までの間
(ア) 北緯三七度〇〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
(イ) 北緯三七度二二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(ウ) 北緯三七度〇二分一一秒
東経一三五度三九分四九秒
(エ) 北緯三六度四〇分一一秒
東経一三四度五九分五〇秒
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。
三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。