告示令和7年1月10日
中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件の改正
掲載日
令和7年1月10日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
経済産業省告示
第一号
中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第四号の規定に基づき、令和六年経済産業省告示第百六十五号(中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件)の全部を次のように改正し、令和七年一月十日から適用する。
令和七年一月十日 経済産業大臣 武藤 容治
災害名
地域
指定の期間
低気圧と前線による大雨に伴う災害
石川県
輪島市
珠洲市
鳳珠郡能登町
令和六年九月二十一日から令和七年四月九日まで