告示令和7年1月9日
福岡県朝倉市における保安林指定の解除について
掲載日
令和7年1月9日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
農林水産省告示
第五十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 福岡県朝倉市秋月野鳥字大休八三四の九から八三四の一七まで・字本谷八四四の三八・八四四の四〇・八四四の四三から八四四の四六まで・八四四の五三・八四四の五七から八四四の七五まで(以上三十五筆国有林)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 指定理由の消滅