農林水産省告示第四十一号(14件)
農林水産省告示
第四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字岩野字谷ノ内一二八五の一、一二八九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字谷ノ内一二八五の一・一二八九(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 山梨県南都留郡山中湖村平野字向切詰五〇六の二九六・五〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字向切詰五〇六の二九六・五〇七の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を山梨県庁及び山中湖村役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 鳥取県岩美郡岩美町大字浦富字上内池田二九五七
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び岩美町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 秋田県大館市中山字上中山沢一の五、二の一、二の三から二の九まで、三の一、三の二、字臼ケ沢五八、六〇から六八まで、字兎沢五五
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字上中山沢一の五・二の一・二の三から二の八まで・三の一・三の二・字臼ケ沢五八・六〇から六五まで・六七・字兎沢五五(以上十九筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 愛媛県四国中央市新宮町馬立一二〇一(次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び四国中央市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 愛媛県西予市城川町高野子二三九から二四二まで、二四五、二四七、二五五、二五七、二五八、二六〇、二六九、二七〇、二七一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
城川町高野子二三九・二四〇・二六九・二七〇・二七一の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)、二四一、二四二、二四五
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町中津字休場一八六の四
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び久万高原町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 保安林の所在場所 新潟県妙高市大字西野谷字コクリ平八五三、八五四、八五六、八五七、八五九から八六六まで、八六九、八七一から八九八まで、九〇四、字アザ倉九〇九、九一一から九五八まで、九六〇から九六三まで、字トチ木沢九六五から九七七まで、字イボ平九七八から一〇〇六まで、字コタメ平一〇五五、一〇七三、字イシタカ谷エボシ谷一〇九六の一、一〇九六の二〇、一〇九六の巳、一〇九六の未
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字コクリ平八五三、八五四、八五六、八五七、八五九から八六六まで、八六九、八七一から八九八まで、九〇四、字アザ倉九〇九、九一一から九五八まで、九六〇から
九六三まで、字トチ木沢九六五から九七七まで、字イボ平九七八から一〇〇六まで、字コタメ平一〇五五、一〇七三、字イシタカ谷エボシ谷一〇九六の一・一〇九六の二〇(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、一〇九六の巳、一〇九六の未
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を新潟県庁及び妙高市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 広島県安芸郡坂町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を広島県庁及び坂町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 岡山県総社市美袋字城山九四七の六(国有林。次の図に示す部分に限る。)、九四七の八(国有林)
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岡山県庁及び総社市役所に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 北海道上川郡美瑛町(国有林。次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 再生可能エネルギー発電用施設用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を北海道庁及び美瑛町役場に備え置いて縦覧に供する。)
農林水産省告示
第五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 愛媛県上浮穴郡久万高原町西谷字中久保七二九九の二、七三一四の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養
三 解除の理由 道路用地とするため
農林水産省告示
第五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 新潟県長岡市山古志竹沢字西山甲二六六三の三から甲二六六三の五まで
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
農林水産省告示
第五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和七年一月九日
農林水産大臣 江藤 拓
一 解除に係る保安林の所在場所 福島県いわき市遠野町大平字皿貝七六の一一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅