告示令和7年1月8日

建築士懲戒処分公告

掲載日
令和7年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

建築士懲戒処分公告

建築士法(昭和25年法律第202号)第10条第1項の規定による処分をしたので、建築士法第10条第5項の規定に基づき、次のとおり公告する。

令和7年1月8日

関東地方整備局長 岩崎 福久

1 処分をした年月日 令和6年12月18日

2 処分を受けた建築士の氏名、その者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別及びその者の登録番号 土谷 芳仁 一級建築士 第235767号

3 処分の内容 戒告

4 処分の原因となった事実 山梨県内の建築物(1物件)について、株式会社土谷設計事務所(山梨県知事登録(梨)第1-04395号)の業務に関し、設計者として、以下の①~③に掲げる規定に違反する設計を行った。

① 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第35条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第126条の2第1項の規定に違反する設計(本件建築物について、法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500平方メートルを超えるものに該当し、かつ、本件建築物の1階医務室について、令第116条の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室に該当するにもかかわらず、本件建築物の1階医務室に排煙設備を設けない設計)を行った。

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