告示令和7年1月8日

指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示

掲載日
令和7年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.10
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

告示

指定確認検査機関に対する監督命令に係る公示

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第77条の30第1項の規定による監督命令をしたので、同条第2項の規定に基づき、次のとおり公示する。

令和7年1月8日

関東地方整備局長 岩崎 福久

1 監督命令をした年月日 令和6年12月19日

2 監督命令を受けた指定確認検査機関の名称及び事務所の所在地並びに代表者の氏名 株式会社YKS確認検査機構 本社 山梨県甲府市城東四丁目2番3号 事務所 山梨県甲府市上石田三丁目4番10号 代表取締役 柳澤 健夫

3 監督命令の内容 確認検査の業務において著しく不適当な行為がなされたことに鑑み、当該行為が発生した原因を分析した上で、同様の確認審査を再発させないよう、審査マニュアルの改善、審査体制の整備等の具体的な改善措置を含む業務改善計画書を令和7年1月15日までに提出すること。 また、当該計画の提出の日から一年間、当該計画を確実に実施するため、その実施状況について同機関内に設置された監視委員会等の審議を経た上で、四半期ごとに当職に報告すること。

4 監督命令の原因となった事実

一 建築計画(1件)の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により法第35条及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第126条の2第1項、法第35条及び令第126条の4並びに法第36条に基づく令第114号第5項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。

二 建築計画(1件)の確認審査において、その業務に従事する確認検査員が過失により都市計画法(昭和43年法律第100号)第35条の2第1項の規定に適合しないことを見過ごし、指定確認検査機関として確認済証を交付した。

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