告示令和7年1月8日

国土交通省告示第3号(補助金等交付事務の委任に関する改正)

掲載日
令和7年1月8日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

号外第 3 号

令和7年1月8日水曜日

官 報

(号  外)

告  示

国土交通省告示

第三号

国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号)の一部を次のように改正する。

令和七年一月八日     国土交通大臣 中野 洋昌

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改 正 後

改 正 前

別表

別表

会 計

摘   要

会 計

摘   要

一般会計

(略)

一般会計

(略)

観光振興費

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

空港における旅客手続き等環境整備支援事業、空港におけるFAST TRAVELの推進事業、宿泊施設インバウンド対応支援事業、観光地・観光産業における人材不足対策事業、宿泊施設サステナビリティ強化支援事業、観光産業再生促進事業、既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業、観光地・観光産業におけるユニバーサルツーリズム促進事業及びオーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業を除く。

観光振興費

訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業費補助金

空港における旅客手続き等環境整備支援事業、宿泊施設インバウンド対応支援事業、既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業、観光地・観光産業における人材不足対策事業、宿泊施設サステナビリティ強化支援事業、空港におけるFAST TRAVELの推進事業及びオーバーツーリズムの未然防止・抑制による持続可能な観光推進事業を除く。

交通サービスインバウンド対応支援事業、インバウンド安全・安心対策推進事業、持続可能な観光の促進に向けた受入環境整備事業、インバウンド受入環境整備高度化事業及び持続可能な観光計画の策定支援事業のうち港湾及び航空に関する事業に係るものを除く。

交通サービスインバウンド対応支援事業、地方ゲートウェイの刷新事業、観光地における二次交通の高度化事業、インバウンド安全・安心対策推進事業、地方誘客促進に向けたインバウンド安全・安心対策推進事業、持続可能な観光の促進

に向けた受入環境整備事業、インバウンド受入環境整備高度化事業及び持続可能な観光計画の策定支援事業のうち港湾及び航空に関する事業に係るものを除く。

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

一~十六 (略)

一~十六 (略)

附 則

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和六年度の予算に係る補助金等から適用する。

2 令和五年度以前の予算に係る補助金等の交付に関する事務については、なお従前の例による。

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