告示令和7年1月8日

農林水産省告示第二十五号(16件)

掲載日
令和7年1月8日
号種
本紙
原文ページ
p.3 - p.5
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

農林水産省告示

第二十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 栃木県矢板市立足字惣貝内四三二

二 指定の目的 土砂の崩壊の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を栃木県庁及び矢板市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第二十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 栃木県佐野市豊代町字大久保一五八二、一五九一

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大久保一五八二(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び佐野市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第二十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 岡山県赤磐市弥上三〇の一、三一の二、三二、三三

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

弥上三一の二・三三(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第二十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 熊本県八代市坂本町田上字宇土一四四三、一四四五、一四四六、一四五八、一四六三、一四六四、一四六七から一四七一まで

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字宇土一四四三・一四四六・一四五八・一四六三・一四六七から一四七〇まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)、一四四五、一四六四

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び八代市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第二十九号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇市狩尾字日下一八三六の五三(次の図に示す部分に限る。)

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び阿蘇市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡水上村大字湯山字舟石二四二五の五四

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字舟石二四二五の五四(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び水上村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十一号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 鳥取県岩美郡岩美町大字岩本字沓井一四一五の一、一四一六

二 指定の目的 土砂の崩壊の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び岩美町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 保安林の所在場所 鳥取県倉吉市椋波字竹花三二五の一、三六〇の一、字七曲り四五三の八から四五三の一一まで、字新坂向谷四九五の四、四九五の五、字段治四九九、五〇〇の一、五〇一から五〇三まで、五一八、字目倉口五二三の一、字大谷五二四の一、五二五の一、五二六の一から五二六の五まで、字水穴五二七、五三〇の一、五三二、五三四から五三六まで、字目倉五九四、字セリ原五九五、五九六の五、字得徳五九七の二

二 指定の目的 水源の涵(かん)養

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び倉吉市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十三号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 岡山県赤磐市由津里字久保奥五六一の一、五七三、五七八、五七九、五八〇の二

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

字久保奥五六一の一・五七三・五七八・五七九・五八〇の二(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岡山県庁及び赤磐市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十四号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県いなべ市(国有林。次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を三重県庁及びいなべ市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十五号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡阿智村(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び阿智村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十六号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上伊那郡宮田村一二一八から一二二〇まで

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐その他特別の場合の伐採に係るものは、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び宮田村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十七号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下伊那郡天龍村神原一二六九の一、一二六九の三

二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を長野県庁及び天龍村役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十八号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県上田市(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 水源の涵(かん)養

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び上田市役所に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第三十九号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県小県郡長和町(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 次の森林については、主伐は、択伐による。

長和町(次の図に示す部分に限る。)

2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び長和町役場に備え置いて縦覧に供する。)


農林水産省告示

第四十号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。

令和七年一月八日

農林水産大臣 江藤  拓

一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 長野県下水内郡栄村(次の図に示す部分に限る。)

二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備

三 変更後の指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐に係る伐採種は、定めない。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県庁及び栄村役場に備え置いて縦覧に供する。)

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