九州地方整備局公示(道路法第37条に基づく占用制限区域の指定)
1 保管した工作物の名称又は種類、形状及び数量 小型船舶(FRP製) 1隻 2 保管した工作物の放置されていた場所及び当該工作物を除却した日時 (1) 保管した工作物の放置されていた場所 島根県益田市横田町地先 (2) 当該工作物を除却した日時 令和6年12月24日10時 3 当該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 (1) 当該工作物の保管を始めた日時 令和6年12月24日10時 (2) 保管の場所 島根県益田市高津1丁目6-1 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 高津川出張所 4 その他 返還を受ける者は、氏名及び住所を証するに足りる書類を提示し、国土交通省中国地方 整備局浜田河川国道事務所占用調整課に申し出ること。 なお、当該工作物の除却、保管その他の措置に要した費用は、河川法第75条第9項の規定に基づ き当該工作物の返還を受ける者の負担とする。 5 問い合わせ先 島根県浜田市相生町3973番地 国土交通省中国地方整備局浜田河川国道事務所 占用調整課 電話0855-22-3122 九州地方整備局公示 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する 区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。 その関係図面は、令和七年一月七日から二週間一般的縦覧に供する。 令和七年一月七日 九州地方整備局長 森田康夫 (一) 道路の種類 一般国道 (二) 路線名 二百二号 (三) 占用を制限する区域 区 域 伊万里市南波多町大曲字裏ノ原一三一一番一から同市南波多町大曲字裏ノ原一 一二番六まで 新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を 認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。) ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の 敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合 は、この限りでない。 (四) 制限の対象とする占用物件 緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に おける被害の拡大を防止するため。 (五) 占用を制限する理由 令和七年一月八日 (六) 占用の制限の開始の期日 九州地方整備局及び同局佐賀国道事務所 (七) 図面縦覧場所 船員の特定最低賃金の改正に係る交通政策審議会 の意見に関する公示 国土交通省最低賃金公示第1号 交通政策審議会から全国内航船舶運航業最低賃 金(平成8年運輸省最低賃金公示第5号)、海上 旅客運送業最低賃金(平成8年運輸省最低賃金公 示第6号)及び漁業(ひつぎ・まぐろ)最低賃金 (令和4年国土交通省最低賃金公示第4号)の改 正について答申があったので、最低賃金法(昭和 34年法律第137号)第35条第4項の規定により準 用する令(昭和34年労働省令第1項及び船員の最低賃金に関 する省令(昭和34年運輸省令第35号)、第7条第1 項の規定により、その要旨を公示する。 答申による意見に係る船員又はこれを使用する 船舶所有者(船員法(昭和22年法律第100号)第 5条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の 適用を受ける者を含む。)であって、この意見に異 議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書 面(様式任意)に異議申出者の氏名又は名称及び 連絡先を付記して本日から15日以内に国土交通省 海事局船員政策課(郵便番号100-8918東京都千 代田区霞が関二丁目1番3号)あて提出されたい。 令和7年1月7日 国土交通大臣 中野洋昌