財務省・経済産業省告示第一号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件)の一部改正
号外第 1 号
令和7年1月6日月曜日
官 報
(号 外)
告 示
○
財務省告示
|
経済産業省告示
第一号
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、令和六年
財 務 省
経済産業省
告示第五号(株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件)の一部を次の表のように改正し、公布の日から施行する。
令和七年一月六日
財務大臣 加藤 勝信
経済産業大臣 武藤 容治
(傍線部分は改正部分)
改正後
改正前
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものは、次の表の中欄に掲げる中小企業者に対して、それぞれ同表の下欄に定める目的に従って貸付けが行われる長期の資金とする。
株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものは、次の表の中欄に掲げる中小企業者に対して、それぞれ同表の下欄に定める目的に従って貸付けが行われる長期の資金とする。
一~二十二
(略)
(略)
一~二十二
(略)
(略)
二十三
大規模な災害等により被害を受けた者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた者(次号から第二十六号までに該当する者を除く。)
大規模な災害等により被害を受けた中小企業者及び大規模な災害、感染症等に起因する影響を受けた中小企業者の事業の復旧又は発展を促進し、被災地域等の復興に資すること。
二十三
大規模な災害等により被害を受けた者及び大規模な災害等に起因する影響を受けた者(次号及び第二十五号に該当する者を除く。)
大規模な災害等により被害を受けた中小企業者及び大規模な災害等に起因する影響を受けた中小企業者の事業の復旧を促進し、被災地域等の復興に資すること。
二十四~二十九
(略)
(略)
二十四~二十九
(略)
(略)