電波法施行規則の一部を改正する総務省告示
告 示
○
総務省告示
第二号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十一条の九の九の規定に基づき、令和五年総務省告示第三百二十二号(電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年一月六日 総務大臣 村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第百三条の二第二項の規定により総務大臣が指定する周波数のうち、専ら広域開設無線局に使用させる周波数は、表1の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。また、法別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数は、広域開設無線局以外の無線局が、法第二十六条第一項に規定する周波数割当計画に基づき当該周波数を使用する広域開設無線局と異なる無線通信の態様を行い、異なる無線局の目的を有し、又は異なる周波数の使用に関する条件に該当するものとして使用する周波数(以下表2において「共用させる周波数」という。)であって、表2の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第百三条の二第二項の規定により総務大臣が指定する周波数のうち、専ら広域開設無線局に使用させる周波数は、表1の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。また、法別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数は、広域開設無線局以外の無線局が、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)第二に規定する周波数割当表に基づき当該周波数を使用する広域開設無線局と異なる無線通信の態様を行い、異なる無線局の目的を有し、又は異なる周波数の使用に関する条件に該当するものとして使用する周波数(以下表2において「共用させる周波数」という。)であって、表2の左欄に掲げる区域に従い、それぞれ同表の右欄に掲げるものとする。
[表1・表2 略]
[表1・表2 同左]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。