告示令和7年1月6日

電波法に基づく周波数の範囲を定める件の一部改正

掲載日
令和7年1月6日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

号外第 1 号

令和7年1月6日月曜日

官 報

(号  外)

告  示

総務省告示

第一号

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、令和四年総務省告示第三百三十四号(電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件)の一部を次のように改正する。

令和七年一月六日     総務大臣 村上誠一郎

次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

[略]

[同左]

無線局の種類

周波数の範囲

無線局の種類

周波数の範囲

[略]

[同左]

電気通信業務用基地局以外の無線局

当該無線局の種別に応じて電波法第26条第1項に規定する周波数割当計画に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲

[同左]

当該無線局の種別に応じて周波数割当計画(令和2年総務省告示第411号)に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲

[注 略]

[注 同左]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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