府省令令和6年12月25日

国家公務員給与法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第二の改定)

号外p.162

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発行機関人事院
令番号号外第300号
省庁人事院

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国家公務員給与法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第二の改定)

令和6年12月25日|p.162

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別表第一(第六条関係) 及び別表第二を次のように改める。
期間の区分職員の区分
1項職員2項職員3項職員
1種円2種円3種円4種円5種円
1年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,600100,000
1年以上2年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,600100,000
2年以上3年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,600100,000
3年以上4年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,600100,000
4年以上5年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,600100,000
5年以上6年未満416,600370,400310,000252,400185,50051,60090,000
6年以上7年未満416,600370,400310,000252,400185,50049,80080,000
7年以上8年未満416,600370,400310,000252,400185,50048,00060,000
8年以上9年未満416,600370,400310,000252,400185,50046,20040,000
9年以上10年未満416,600370,400310,000252,400185,50044,40029,000
10年以上11年未満416,600370,400310,000252,400185,50042,600
11年以上12年未満416,600370,400310,000252,400185,50040,800
12年以上13年未満416,600370,400310,000252,400185,50039,000
13年以上14年未満416,600370,400310,000252,400185,50037,200
14年以上15年未満416,600370,400310,000252,400185,50035,800
15年以上16年未満416,600370,400310,000252,400185,50034,400
16年以上17年未満412,200366,400306,700249,800183,90033,000
17年以上18年未満407,800362,400303,400247,200182,30031,600
18年以上19年未満403,400358,400300,100244,600180,70030,200
19年以上20年未満399,000354,400296,800242,000179,10028,800
20年以上21年未満394,600350,400293,500239,400177,50027,400
21年以上22年未満378,600336,400281,500228,700169,50026,800
22年以上23年未満360,100320,400268,000217,200160,40026,200
23年以上24年未満341,100303,900254,500205,700151,30025,200
24年以上25年未満322,100287,400241,000194,200142,10024,600
25年以上26年未満302,600270,900227,500182,700132,90024,000
26年以上27年未満281,600251,400210,500168,700122,60023,400
27年以上28年未満260,600231,900193,500154,700112,30022,800
28年以上29年未満239,600212,400176,500140,700102,00022,000
29年以上30年未満217,600192,900159,500126,40091,60021,700
30年以上31年未満195,600172,400142,000111,90081,20021,300
31年以上32年未満173,600151,900124,50097,40070,80020,700
32年以上33年未満150,600131,400107,00082,20060,40019,800
33年以上34年未満127,600109,90087,00064,20047,40018,900
34年以上35年未満104,60088,40067,00046,20034,40018,200
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において、「1項職員」とは第2条第1項の官職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。 3 この表において、「1種」とは第2条第1項第1号の官職を占める職員を、「2種」とは同項第2号の官職を占める職員を、「3種」とは同項第3号の官職を占める職員を、「4種」とは同項第4号の官職を占める職員を、「5種」とは同項第5号の官職を占める職員をいう。
別表第二(第七条の二関係)
期間の区分職員の区分
2項職員3項職員
1年未満36,10070,000
1年以上2年未満36,10070,000
2年以上3年未満36,10070,000
3年以上4年未満36,10070,000
4年以上5年未満36,10070,000
5年以上6年未満36,10063,000
6年以上7年未満34,90056,000
7年以上8年未満33,60042,000
8年以上9年未満32,30028,000
9年以上10年未満31,10014,000
10年以上11年未満29,800
11年以上12年未満28,600
12年以上13年未満27,300
13年以上14年未満26,000
14年以上15年未満25,100
15年以上16年未満24,100
16年以上17年未満23,100
17年以上18年未満22,100
18年以上19年未満21,100
19年以上20年未満20,200
20年以上21年未満19,200
21年以上22年未満18,800
22年以上23年未満18,300
23年以上24年未満17,600
24年以上25年未満17,200
25年以上26年未満16,800
26年以上27年未満16,400
27年以上28年未満16,000
28年以上29年未満15,400
29年以上30年未満15,200
30年以上31年未満14,500
31年以上32年未満14,500
32年以上33年未満13,500
33年以上34年未満13,200
34年以上35年未満12,700
備考 1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第4条各号の職員となった日以後の期間を示す。 2 この表において、「2項職員」とは第2条第2項の官職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項の官職を占める職員をいう。
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九一三四の規定は、令和六年四月一日から適用する。
読み込み中...
国家公務員給与法施行規則等の一部を改正する省令(別表第一及び別表第二の改定) - 第162頁
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