府省令令和6年12月25日

人事院規則(国税庁職員等に係る俸給表の適用に関する特例)

号外p.17

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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号号外第300号
省庁人事院

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人事院規則(国税庁職員等に係る俸給表の適用に関する特例)

令和6年12月25日|p.17

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89419,800429,800
90420,200430,100
91420,600430,400
92421,000430,600
93421,300430,800
定年前再任用短時間勤務職員基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額基準俸給月額
円210,000円236,300円284,600円310,600円324,900円348,600円384,200円416,200円458,800円528,700
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
読み込み中...
人事院規則(国税庁職員等に係る俸給表の適用に関する特例) - 第17頁
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