府省令令和6年12月25日

防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

号外p.159

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発行機関防衛省
令番号号外第300号
省庁防衛省

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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月25日|p.159

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第一条 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令 (防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の一部改正) 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第四条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分世帯等の区分
営内者等であつて扶養親族のあるものその他の営内者等であるもの
一級地一四、七〇〇円五、七五〇円
二級地一三、〇〇〇円四、九〇〇円
三級地一二、五五〇円四、八〇〇円
四級地九、九〇〇円四、一〇〇円
第四条 (政令で定める自衛官に対する寒冷地手当の額)法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の防衛大臣が定める額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
地域の区分世帯等の区分
営内者等であつて扶養親族のあるものその他の営内者等であるもの
一級地一三、一九〇円五、一七〇円
二級地一二、六八〇円四、四〇〇円
三級地一二、二七〇円四、三〇〇円
四級地八、九〇〇円三、六八〇円
第二条 防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者で
ある間の俸給月額)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定
する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次に掲げる者 二十七万三千六百円
イ~ニ[略]
二 次に掲げる者 二十九万四百円
イ~ニ[略]
2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定す
る防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、二十九万四千五百
円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
(三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官の候補者として採用された者のその候補者で
ある間の俸給月額)
第一条 防衛省の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第四項ただし書に規定
する防衛省令で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 次に掲げる者 二十四万三千五百円
イ~ニ[同上]
二 次に掲げる者 二十六万二千二百円
イ~ニ[同上]
2 自衛官として有用な経験を有すると防衛大臣が認める者の法第四条第四項ただし書に規定す
る防衛省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、その者の経験に応じ、二十六万七千五百
円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とする。
附則
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則の規定及び防衛省職員給与施行規則の規定は、令和六年四月一日から適用する。
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防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則及び防衛省職員給与施行規則の一部を改正する省令 - 第159頁
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