法律令和6年12月25日

国家公務員法等の一部を改正する法律

号外p.91

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発行機関内閣
法令番号法律第300号
署名者内閣総理大臣

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国家公務員法等の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.91

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第一項第二号第一条各号第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条各号
第一項第四号定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員定年前再任用短時間勤務隊員又は暫定再任用短時間勤務隊員
(再任用職員(再任用職員(定年前再任用短時間勤務隊員、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員又は国家公務員法等の一部を改正する法律附則第八条第四項に規定する暫定再任用隊員(この号において「暫定再任用隊員」という。)をいう。第四項において同じ)
暫定再任用職員自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員及び暫定再任用隊員
第一項第五号同条第一項第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第二条第一項
第二項第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
第三項第二条第三項第五条において準用する同法第二条第三項(第二号を除く。)
という。)附則第十一条第二項という。)附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項
附則第十一条第二項と、一附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項と、一
一般職給与法防衛省の職員の給与等に関する法律
同項第二号中「前二項」とあるのは「令和六年」改正法附則第十一条第二項」と、同条第四項同条第四項
附則第十一条第二項及び附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第二項及び
附則第十一条第三項附則第十二条において準用する令和六年改正法附則第十一条第三項
準用する前項各号準用する前項第一号及び第三号」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及び第三号
第四項第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
第五項内閣総理大臣防衛大臣
又は給与法又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する給与法
給与法の防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項及び第四項に規定する
第六項第一条第五条において準用する第四条改正後寒冷地手当法第一条
内閣総理大臣防衛大臣
国家公務員の寒冷地手当に関する法律第四条改正後寒冷地手当法第五条において準用する国家公務員の寒冷地手当に関する法律
附則第十一条第二項附則第十二条において準用する同法附則第十一条第二項
第七項内閣総理大臣防衛大臣
人事院の勧告に基づく一般職の国家公務員との均衡を考慮した
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則(人事院の所掌する事項以外の事項については、政令)で定める。(地方自治法及び市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第十四条 次に掲げる法律の規定中「、特定任期付職員業績手当」を削る。一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項二 市町村立学校職員給与負担法(昭和三十三年法律第百三十五号)第一条(在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正)
第十五条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。次条及び附則第十七条において「名称位置給与法」という。)の一部を次のように改正する。第四条第一項中「第十九条の九」を「第十一条第五項」に改める。第十条中第二項を削り、第三項を第二項とする。第十五条を削り、第十五条の二を第十五条とし、第十五条の三を第十五条の二とする。(令和八年三月三十一日までの間における在勤基本手当の月額の調整)第十六条 切替日から令和八年三月三十一日までの間における名称位置給与法第十条第一項に規定する在勤基本手当の月額については、同項に規定する範囲内において、かつ、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、外務省令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。(令和八年三月三十一日までの間における配偶者手当を受ける在外職員の扶養手当に関する経過措置)
第十七条 切替日から令和八年三月三十一日までの間は、名称位置給与法第六条第四項に規定する配偶者手当を受ける在外公館に勤務する外務公務員の扶養手当は、配偶者に係る分は支給しない。(きぎ地教育振興法の一部改正)第十八条 きぎ地教育振興法(昭和二十九年法律第四百十三号)の一部を次のように改正する。第五条の二第一項中「地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十ー号)」第二十二条の四第一項若しくは第二十二条の五第一項若しくは第三項」を削り、「再任用教職員等」を「短時間勤務教職員」に改める。第五条の三第一項中「再任用教職員等」を「短時間勤務教職員」に改める。(国家公務員の育児休業等に関する法律の一部改正)第十九条 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。第二十四条の表第十九条の八第三項の項中欄中「、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条」を及び第十一条」に改め、同項下欄中「、第十一条の二」を削る。
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国家公務員法等の一部を改正する法律 - 第91頁
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