法律令和6年12月25日
一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
号外p.46 - p.47
号外p.46-p.47
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 人事院
- 法令番号
- 法律第300号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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| 定年再任用雇用調整給付 | 備考 | |||
| 53 | 409,600 | |||
| 54 | 409,800 | |||
| 55 | 410,100 | |||
| 56 | 410,400 | |||
| 57 | 410,700 | |||
| 58 | 411,000 | |||
| 59 | 411,300 | |||
| 60 | 411,500 | |||
| 61 | 411,700 | |||
| 62 | 412,000 | |||
| 63 | 412,300 | |||
| 64 | 412,500 | |||
| 65 | 412,700 | |||
| 66 | 413,000 | |||
| 67 | 413,300 | |||
| 68 | 413,500 | |||
| 69 | 413,700 | |||
| 70 | 414,000 | |||
| 71 | 414,300 | |||
| 72 | 414,500 | |||
| 73 | 414,700 | |||
| 74 | 415,000 | |||
| 75 | 415,300 | |||
| 76 | 415,500 | |||
| 77 | 415,700 | |||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 基俸給月額 | 基俸給月額 | 基俸給月額 | 基俸給月額 | |
| 330,000 | 432,500 | 487,700 | 624,800 |
この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
| 別表第十一指定職俸給表(第六条関係) | ||||
| 号 | 俸 | 給 | 月 | 額 |
| 1 | 716,000 | 円 | ||
| 2 | 772,000 | |||
| 3 | 829,000 | |||
| 4 | 908,000 | |||
| 5 | 979,000 | |||
| 6 | 1,049,000 | |||
| 7 | 1,122,000 | |||
| 8 | 1,191,000 | |||
備考 この表は、事務次官、外局の長、試験所又は研究所の長、病院又は療養所の長その他の官職を占める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
第十一条一般職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。
第八条第七項中「行政職俸給表[一]を「海事職俸給表[一]に、「七級」を「六級」に、「並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表[一]を「医療職俸給表[二]に、「これに相当するものとして人事院規則で定める職員」を「七級以上であるもの、医療職俸給表[三]の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの及び福祉職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級であるもの」に改め、同条第八項第一号中「職員〔〕の下に「次号に掲げる職員及び」を加え、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員 特に良好である場合
第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「扶養手当」を付し、同条第一項ただし書中「次項第一号及び第三号から第六号まで」を「次項第二号から第五号まで」に、「以下「扶養親族たる配偶者、父母等」を「第三項において「扶養親族たる父母等」に改め、「以下「九級以上職員等」という。」を削り、同条第三項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号から第六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第三項中「扶養親族たる配偶者、父母等」を「前項第一号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万三千円、扶養親族たる父母等」(以下「八級職員等」という。)及び「前項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」を削り、同条第四項中「以下「特定期間」という。」を削り、「特定期間には「当該期間に」に改め、同条に次の一項を加える。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
第十一条の二を次のように改める。
第十一条の二削除
第十一条の三第二項第三号中「百分の十五」を「百分の十二」に改め、同項第四号中「百分の十二」を「百分の八」に改め、同項第五号中「百分の十」を「百分の四」に改め、同項第六号及び第七号を削る。
第十一条の七第一項本文中「から二年」を「から三年」に改め、「異動等後の支給割合(一の次に「第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める変更により」を加え、「改定された場合にあつては、当該改定後」を「変更された場合にあつては、当該変更後」に改め、同項ただし書中「から二年」を「から三年」に改め、同項第一号中「改定された」を「第十一条の三第三項の人事院規則で定める級地、第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域又は同条の人事院規則で定める変更により当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合を超えた」に改め、「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)異動等前の支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
第十一条の七第二項本文中「前条第一項若しくは第二項」を「特別移転官署に在勤する職員(前条第一項の人事院規則で定める職員を除く。)」、同条第二項に「これらの規定」を「同項」に「若しくは同条第三項」を「準特別移転官署に在勤する職員(移転職員等に限る。)若しくは同条第三項後段」に改め、「移転職員等及び」を削り、「から二年」を「から三年」に改め、同項ただし書中「から二年」を「から三年」に改め、同項第一号中「次号」の下に「及び第三号」を加え、同項に次の一号を加える。
三当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間(前二号に掲げる期間を除く。)みなし特例支給割合に百分の六十を乗じて得た割合
第十一条の七第三項中「者又は」を「者若しくは」に、者が」を「者から」に、「なり」を「なつた者又は第一項に規定する異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた者が」に改める。
第十一条の十第一項第三号中「配偶者」の下に「届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。」を加える。
第十二条第一項第一号中「有料の道路(以下この項から第三項まで」を「有料の道路(以下この条」に改め、同条第二項第一号中「以下この号及び次項」を「次項及び第五項」に、「いう。」を「い う」に改め、同号ただし書を削り、同項第三号中「一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定め る額の合計額が五万五千円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額」を削り、同条第三項中「第一号及び次項」を「第一号、次項及び第五項」に改め、「その利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの」を削り、同項第一号を次のように改める。
一新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当す る額(第五項において「特別料金等相当額」という。)
第十二条第四項中「検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き続ぎ」を「新たに」に改め、「その利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるもの」を削り、同条第五項を次のように改める。
5運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が二以上ある場合においては、その合計額、第二項第二号に定める額及び特別料金等相当金額をその支給単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が二以上ある場合においては、その合計額)の合計額が十五万円を超える職員の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、十五万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
第二十二条の二第三項中「検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これ」を「新たに俸給表の適用を受ける職員となつたこと」に改め、「任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。」を削る。
第十九条の三第一項中「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第二項中「管理監督職員」を「管理監督職員等又は指定職俸給表の適用を受ける職員」に、「週休日等以外の日の午前零時から」を「午後十時から翌日の」に改め、同条第三項の下に「週休日等に含まれる時間を除く。」を加え、「勤務した」を「勤務をした」に改め、同条第三項中「各号に定める額」の下に「前三項に規定する勤務に従事する時間を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつてはその額に百分の百五十を乗じて得た額、指定職俸給表の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員にあつては第一号イ又は第二号イに定める額に百分の百五十を乗じて得た額」を加え、同項第一号中「当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額」を削り、同項第二号中「同項」を「次に掲げる職員の区分に応じ、同項」に、「六千円を超えない範囲内において人事院規則で」を「それぞれ次に」に改め、同号に次のように加える。
イ管理監督職員等六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
ロ指定職俸給表の適用を受ける職員イの人事院規則で定める額のうち最高のものに百分の百五十を乗じて得た額
第十九条の四第三項中「一、六月に支給する場合には百分の百二十二・五、十二月に支給する場合には百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に、「一、六月に支給する場合には百分の百二・五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百五」に、「一、六月に支給する場合には百分の六十五、十二月に支給する場合には百分の六十七・五」を「百分の六十六・二五」に改め、同条第三項を次のように改める。
3定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」とする。
第十九条の七第二項第一号イ中「一、六月に支給する場合には百分の百二・五」を「百分の百五」に、「百分の百二十二・五)、十二月に支給する場合には百分の百七・五(特定管理職員にあつては、百分の百二十七・五」を「百分の百二十五」に改め、同号ロ中「一、六月に支給する場合には百分の百五、十二月に支給する場合には百分の百七・五」を「百分の百六・二五」に改め、同項第二号中「一、六月に支給する場合には百分の四十八・七五」を「百分の五十」に、「百分の五十八・七五)、十二月に支給する場合には百分の五十一・二五(特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五」を「百分の六十」に改める。
第十九条の八第一項中「第十一条の二」を「第十一条」に改め、同条第三項中「第十一条、第十一条の二、第八条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二及び第十四条」を「及び第十一条」に改める。
第十九条の九(見出しを含む。)中「一、扶養手当」を削る。
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