法律令和6年12月25日

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

号外p.88

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第300号
署名者内閣総理大臣

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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

令和6年12月25日|p.88

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第六条第二項の表を次のように改める。
俸給月額
1
346,000
2382,000
3410,000
第七条第二項中「百分の百七十」との下に「、百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」とを加える。 第六条一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「第十一条の二」を「第十一条」に改め、同条第二項中「百分の百三十二・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」と、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」を「百分の百二十二・五」に改める。 (一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正) 第七条一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項の表を次のように改める。
俸給月額
1
392,000
2440,000
3492,000
4555,000
5634,000
6740,000
7864,000
第八条第二項中「百分の百七十」との下に「、百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」とを加える。 第八条一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部を次のように改正する。 第七条第四項を削り、同条第五項中、「第三項」を「一及び前項」に改め、「一及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給」を削り、同項を同条第四項とする。 第八条第一項中「第十九条の二まで」を「第十一条まで及び」に改め、及び第十九条の七を削り、同条第二項中、「第十九条の四第二項」の下に、「第十九条の七第二項第一号イ」を加え、「百分の百二十二・五」を「百分の百二十五」に、「百分の百七十」を「百分の九十五」に、「百分の百二十七・五」とあるのは「百分の百七十五」を「給与法第十九条の七第二項第一号イ中「百分の百五十」とあるのは「百分の八十七・五」に改める。 第九条中「第二条第一項及び第七・五・三条並びに第四条第一項」を「第二条第三項」に改め、「、同法第三条第一項中「勤勉手当」とあるのは「勤勉手当、特定任期付職員業績手当」とを削り、「同条第三項」を「同項」に改め、「及び勤勉手当」と、「勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」とを削り、「あるのは「除く」を「あるのは、「除く」に改め、同法第三条及び第四条第一項中「一及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」を削る。 (国家公務員法等の一部を改正する法律の一部改正) 第九条国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 附則第七条第七項中「附則第二十四条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号。附則第十二条第五項において「新寒冷地手当法」という。)の規定並びに」を削り、「、第十一条、第十一条の二、第十一条の五から第十一条の七まで、第十一条の九、第十一条の十、第十三条の二並びに第十四条」を「並びに第十一条」に改め、同条に次の一項を加える。
11 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の規定を適用する。 附則第十二条第五項中「新寒冷地手当法の規定並びに」及び「、同条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律第十一条の五から第十一条の七までの規定による地域手当、住居手当及び特地勤務手当(これに準ずる手当を含む)」を削り、同条に次の一項を加える。 9 暫定再任用短時間勤務隊員は、定年前再任用短時間勤務隊員とみなして、国家公務員の寒冷地手当に関する法律第五条において準用する同法第一条の規定を適用する。
附則 (施行期日等)
第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条、第八条及び第九条の規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十四条から第二十条までの規定は、令和七年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(次条及び附則第三条において「一条改正後給与法」という。)の規定、第三条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(附則第三条において「第三条改正後寒冷地手当法」という。)の規定、第五条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第三条において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定及び第七条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次条及び附則第三条において「改正後の任期付職員法」という。)の規定は、令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員(適用日における特定任期付職員に係る最高の号俸を超える俸給月額の切替え) 第二条令和六年四月一日(以下この条において「適用日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の適用日における俸給月額は、改正後の任期付職員法第七条第一項に規定する俸給表に掲げる号俸の俸給月額及び第一条改正後給与法別表第十一に規定する指定職俸給表八号俸の額との権衡を考慮して人事院規則で定める。 (給与の内払) 第三条第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律、第三条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律、第五条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律又は第七条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与法、第三条改正後寒冷地手当法、改正後の任期付研究員法又は改正後の任期付職員法の規定による給与の内払とみなす。 (号俸の切替え) 第四条令和七年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)別表第一から別表第十までの俸給表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(次条及び同表において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号俸(同表において「旧号俸」という。)に応じて同表に定める号俸とする。 (切替日前の異動者の号俸の調整) 第五条切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び人事院の定めるこれに準ずるものとした職員の新号俸については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律 - 第88頁
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