府省令令和6年12月24日

普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関自治省
令番号自治省令第十七号
省庁自治省

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令

令和6年12月24日|p.2

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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。 改 正 後 附則 (臨時経済対策費」に係る数値の算定方法等] 第十九条の十四の五 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十一号。以下この条、次条及び第十九条の十四の七において「令和六年地方交付税法等改正法」という)〔附則第二条第二項の規定による「臨時経済対策費」に係る測定単位数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位の種類につき、同表の中欄に定める測定単位数値の算定方法によって、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。 測定単位の種類 人口 測定単位数値の算定方法 国勢調査令によって調査した令和二年十月一日現在における人口 表示単位 人 [新設] 附則 改 正 前 2 前項の規定によって測定単位数値を算定する場合においては、第五条第二項の規定を準用する。 3 令和六年地方交付税法等改正法附則第二条第二項ただし書の規定に基づいて行う「臨時経済対策費」に係る補正は、段階補正及び経常態容補正とする。 4 前項の規定に基づいて行う段階補正に用いる法第十三条第四項の規定による率は、附則別表第十二の五に定めるところによる。 5 第三項の規定に基づいて行う経常態容補正は、次の表の上欄に掲げる地方団体の種類につき、同表の下欄に掲げる算式及び算式の符号によって算定した数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を用いて行うものとする。 地方団体の種類 都道府県 算式及び算式の符号 算式 (0.1×A+0.1×B+0.1×C+0.3×D+0.1×E+0.1×F+0.2) ×1.10044 0.1×A、0.1×B、0.1×C、0.3×D、0.1×E及び0.1×Fに小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。 算式の符号 A 次の算式1によって算定した数(当該数に小数点以下3位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入し、当該数が3を超える場合には3とする。) 算式1 A=6,990,377/a 算式1の符号 a 一人当たり各産業の売上高(令和2年から令和4年までの各年における第一次産業産出額(農林水産省において公表した生産農業所得統計における農業産出額、林業産出額における林業産出額及び漁
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普通交付税に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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