普通交付税に関する省令の一部を改正する省令
令和6年7月23日|p.734
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2 二千三百九十九億三千五百五十万四千円と各道府県について前項第一号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
3 二千四百四十四億八千七百七十九万九千円と各市町村について第一項第二号に掲げる額(ただし、合併市町村(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあっては次条の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
(合併市町村の特例)
第二条 合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によって算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る普通交付税法第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る普通交付税法第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[略]
2 合併関係市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第四項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た数(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四六三九六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
2 五千三百十一億千四百八十七万七千円と各道府県について前項第一号に掲げる額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号に掲げる額の最も大きい道府県の額に加算し、又はこれから減額する。
3 四千六百三十四億八千二百二十六万五千円と各市町村について第一項第二号に掲げる額(ただし、合併市町村(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号。以下「普通交付税省令」という。)第四十八条第一項の規定の適用を受ける市町村をいう。以下同じ。)にあっては次条の規定によって算定した額とする。)の合算額との間に差額があるときは、その差額を同号の規定により算定した額の最も大きい市町村の額に加算し、又はこれから減額する。
(合併市町村の特例)
第二条 合併市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次の算式によって算定した額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。
算式
A-B≧0の場合 C
A-B<0の場合 D
算式の符号
A 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Aに同じ。
B 当該合併市町村に係る地方交付税法第10条第3項本文の規定により令和5年8月31日までに決定された普通交付税の額の算定に用いた普通交付税省令第48条第1項の算式の符号Bに同じ。
[同左]
2 合併関係市町村に係る法第三十三条の五の二第一項の額は、次項に規定する当該合併関係市町村に係る控除前財源不足額に第四項に規定する当該合併関係市町村に係る補正指数に別表第二のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇五四四を乗じて得た率(ただし、当該率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九四二五五四を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。