普通交付税に関する省令の一部を改正する省令(激甚災害対策特別緊急事業等の率の改定)
令和6年12月19日|p.4
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五森林災害
復旧事業の
補助に要す
る経費があ
ること。
六前年度分
の災害復旧
事業等に要
する経費の
財源に充て
るため当該
年度の六月
一日から十
月三十一日
までの間に
おいて借り
入れた地方
債又は当該
年度分の災
害復旧事業
等に要する
経費の財源
に充てるた
め当該年度
の四月一日
から十月三
十一日まで
の間におい
て借り入れ
た地方債の
元利償還金
があるこ
と。
| 三当該年度の十月三十一日までに発生した災害のため当該道府県が災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の規定により負担する経費のうち、同法第二十一条の規定による国の負担金の額の算定の基礎となる額に○・四を乗じて得た額。ただし、当該額が同条の規定により当該道府県の負担すべき額を超えるときは、当該道府県が負担すべき額とする。 |
| 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十一条の二第一項第二号の規定により道府県が補助をして道府県以外のものが行う森林災害復旧事業に要する経費のうち、当該年度の経費の六分の一に相当する額に○・八を乗じて得た額とする。 |
| 次の各号によつて算定した額の合算額とする。 |
| 一前年度分の災害復旧事業、石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業、地震対策緊急整備事業及び原子力発電施設等立地地域振興事業(次号及び第四条第一項第一号の表第五号において「災害復旧事業等」という。)に要する経費の財源に充てるため当該年度の六月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債(普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号)第五条第一項の表第四十号又は同令附則第四条第二項に規定する地方債の範囲の例に準じて総務大臣が定めるものに限る。次号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)の当該年度における元利償還金の額(単独災害復旧事業(火災復旧事業を除く。以下同じ。)及び小災害(農地等小災害を除く。以下この号及び第四条第一項第一号の表第五号において同じ。)に係るものについては、同令第十七条第一項の規定に準じて算定した単独災害復旧事業償還費及び小災害償還費の数値に乗ずべき率をこれらに乗じて得た額とする。次号において同じ。)に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 |
| 区 | 分 | 率 |
| 公共災害復旧事業に係るもの | ○・九五〇 |
| 地盤沈下等対策事業、緊急治山等事業、特殊土壌対策事業、鉱害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に係るもの | ○・五七〇 |
| 単独災害復旧事業及び小災害に係るもの | ○・四七五 |
| 石油コンビナート等特別防災区域緑地等設置事業及び地震対策緊急整備事業に係るもの | ○・五〇〇 |
| 原子力発電施設等立地地域振興事業に係るもの | ○・七〇〇 |
| 二当該年度分の災害復旧事業等に要する経費の財源に充てるため当該年度の四月一日から十月三十一日までの間において借り入れた地方債の当該年度における元利償還金の額に前号の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ下欄に掲げる率を乗じて得た額の合算額 |