旅費規則の一部を改正する省令
令和6年12月20日|p.13
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| 地域 | 港 | 割合 |
| 北アメリカ諸国の東海岸 | モントリオール、トロント、シカゴ、ニューヨーク、ボルチモア、ニューオリンズ及びヒューストン | 百分の三十 |
| 北アメリカ諸国の西海岸 | バンクーバー、シアトル、ポートランド、サンフランシスコ、ロサンゼルス及びホノルル | 百分の四十五 |
| メキシコ及び中央アメリカ諸国 | アカプルコ、サンホセ、ラ・リベルタッド、アマパラ、コリント、プンタレナス及びコロン | 百分の二十 |
| カリブ海諸国 | ハバナ、ポルトープランス及びサントドミンゴ | 百分の四十五 |
| 南アメリカ諸国 | ラ・ゲイラ、ベレン、マナウス、レシフェ、リオデジャネイロ、サントス、リオ・グランデ、モンテビデオ、ブエノスアイレス、バルパライソ、マタラニ、カリヤオ、ガヤキル、ヴェナベンツラ、アスンシオン及びエンカルナシオン | 百分の四十五 |
| 西アフリカ諸国 | ダカール、モンロビア、アビジャン、テマ、ラゴス、ドアラ、リーブルビル及びマタディ | 百分の二十 |
2 前項の場合において、利用する港が二以上ある場合における前項の額は、これらの港におけ
る額のうちの、最高額の港の一に対する額とする。
(外国旅行移転料の陸路加算)
第十一条 法第三十六条第一項第三号に規定する「財務省令で定める場合」のうち、陸路の場合
は、移転に伴う家財の輸送の通常の経路に含まれる陸路が次の各号に掲げる距離の場合とし、
同項同号に規定する「財務省令で定める額」は、当該各号に規定する額とする。
一 百キロメートル以上三百キロメートル未満 定額に百分の十五を乗じて得た額
二 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 定額に百分の二十を乗じて得た額
三 五百キロメートル以上千キロメートル未満 定額に百分の二十五を乗じて得た額
四 千キロメートル以上二千キロメートル未満 定額に百分の三十を乗じて得た額
五 二千キロメートル以上 定額に百分の三十五を乗じて得た額
(外国旅行移転料を支給する場合の扶養親族居住地の特例)
第十二条 法第三十六条第三項に規定する「財務省令で定める扶養親族の居住地」は、各庁の長
が財務大臣と協議して定める扶養親族の居住地とする。
(外国旅行の途中における退職者等の旅費)
第十三条 法第四十四条第三項の規定により支給する旅費は、そのつど、法第四十四条第一項及
び第二項の規定の趣旨に従い、各庁の長が財務大臣に協議して定める旅費とする。
(内国旅行甲地方の範囲)
第十四条 法別表第一の一備考に規定する「財務省令で定める地域」は、東京都の特別区の存す
る地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち、一般職の職員の給与に関
する法律第十一条の三第二項第一号から第五号までに規定する地域手当の級地(次条において
「特定級地」という。)とする。
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