旅費規則等の一部を改正する財務省令
令和6年12月20日|p.8
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3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前二項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第三のとおりとする。ただし、法及び令の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合には、当該額の三分の一の額とする。
4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前三項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。
(転居費の算定方法等)
第十五条 令第十二条に規定する財務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第四に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
一 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
二 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法
三 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第八十三号)第八十条第一項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第一号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。
2 前項の算定に当たっては、法及び令の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の国費による支給が適当でない費用として主計局長が定めるものを除くものとする。
3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前二項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。
(近距離の転居に係る転居費等の制限)
第十六条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域内)における在勤官署の変更に伴う旅行については、国設宿舎への入居又は退去を命ぜられて赴任する場合を除くほか、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。
(渡航雑費の細則)
第十七条 令第十五条に規定する財務省令で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。
一 保険料
二 医薬品の購入に係る費用
三 携行品の購入に係る費用
四 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用
五 令第十五条に規定する費用に類する又は付随する費用
六 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして主計局長が定める費用
[新設]
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