国家公務員旅費規則の一部を改正する財務省令
令和6年12月20日|p.9
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(死亡手当の定額)
第十八条 令第十六条の財務省令で定める定額は、別表第五のとおりとする。
(退職者等の旅費の細則)
第十九条 令第十七条第一項に規定する財務省令で定めるものは、次に掲げる旅費とする。
一 法第三条第二項第一号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等と
なる前の職務の級の者(職員が内閣総理大臣等又は指定職職員等であった場合には、当該
者をいう。ロ及び第三号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行す
るものとして計算した旅費
ロ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等と
なる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算
した旅費
二 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が法第三条第二項第一号の規定に該当す
る場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張におけ
る出張地を旧在勤地とみなして前号イの規定に準じた旅費のほか、次号ハ又は二及び次項の
規定に準じた旅費
三 法第三条第二項第四号の規定により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
イ 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職
等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した
旅費(着後滞在費を除く。)
ロ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、
退職等となる前の職務の級の者として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算し
た旅費
ハ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由
しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(1) ロの規定に準じた旅費
(2) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(1)に掲げる旅費の
ほか、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として旧在勤地から本邦内の地
に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
二 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由
して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(1) 出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行す
るものとして計算した旅費
(2) イの規定に準じた旅費
2 前項第三号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場
合において法第三条第二項第四号の規定により支給する旅費は、前項第三号の規定に準じて各
庁の長が財務大臣に協議して定めるものとする。
[新設]
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