府省令令和6年12月17日

電波法施行規則の一部を改正する省令(人工衛星向け装置及び92GHz帯無線設備の規定)

号外p.4

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発行機関総務省
令番号総務省令第292号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(人工衛星向け装置及び92GHz帯無線設備の規定)

令和6年12月17日|p.4

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(2) 人工衛星向け装置の送信装置及び空中線は、次の条件に適合すること。 (イ) 送信装置の条件 (i) G-B電波又はG-D電波 第四十五条の二第一項第二号イ及び同項第三号イに規定する条件に適合すること。
区別条件
送信周波数安定度一〇〇ミリ秒間に、十億分の二を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一〇パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が五ミリ秒以下であること。
送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては五〇秒(許容偏差は、五パーセントとする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)
(ii) GXW電波
区別条件
送信周波数安定度一六六・七ミリ秒間に、十億分の七・四を超えて変動しないこと。
送信立ち上がり時間送信開始後送信出力が空中線電力の一パーセントから九〇パーセントまで上昇するのに要する時間が○・五ミリ秒以下であること。
送信繰り返し周期墜落等の衝撃により自動的に無線機が作動するもの及び救助のため海面で使用するものにあつては二〇秒(許容偏差は、五秒とする。)、その他のものにあつては二八・五秒(許容偏差は、一・五秒とする。)
(ロ)
空中線の条件 空中線の指向特性は水平面において無指向性であることとし、偏波は右旋円偏波又は直線偏波であること。
[3] 略]
[2] 略
(九〇GHz帯の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備)
第四十五条の十三 九二GHzを超え一〇〇GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局の無線設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
一 変調方式は、周波数変調であつて、連続波方式により送信するものであること。
二 空中線電力は、一〇〇ミリワット以下であること。
三 送信空中線の絶対利得は、四四デシベル以下であること。
四 送信空中線の水平面及び垂直面の主輻射の角度の幅は、五度以下であること。
五 送信空中線の主輻射の方向は、水平面より主輻射の角度の幅以上下方であること。
[3]同上
[2] 同上
第四十五条の十三削除
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電波法施行規則の一部を改正する省令(人工衛星向け装置及び92GHz帯無線設備の規定) - 第4頁
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