府省令令和6年12月17日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第292号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令

令和6年12月17日|p.2

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第一条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第六節目的外通信等
(遭難通信等)
第三十六条の二法第五十一条第一号の総務省令で定める方法は、次の各号に定めるものとする。
[二~四略]
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又は四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波を使用して、次に掲げるものを送信するもの
[1]略
(2)四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波は、別図第五号に定める構成による信号
四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波、A三X電波一二二・五MHz並びにF-D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1)四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波は、別図第五号に定める構成による信号
[2]・[3]略
[七・八略]
[2・3略]
別図第五号(第36条の2第1項第5号及び第6号関係)
1406MHzを超え406.1MHz以下の周波数の電波を使用するもの(406.05MHzの周波数の電波を使用するものを除く。)
[図略]
2406.05MHzの周波数の電波を使用するもの
[図略]
備考表中の「」の記載は注記である。
第六節[同上]
(遭難通信等)
第三十六条の二[同上]
[二~四同上]
A三X電波一二一・五MHz及び二四三MHz又はG-B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
[1]同上
(2)G-B電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz及び四〇六・〇四MHzは、別図第五号に定める構成による信号
G-B電波若しくはG-D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG-D電波四〇六・〇五MHz、A三X電波一二一・五MHz並びにF-D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHzを使用して、次に掲げるものを送信するもの
(1)G-B電波若しくはG-D電波四〇六・〇二五MHz、四〇六・〇二八MHz、四〇六・〇三一MHz、四〇六・〇三七MHz若しくは四〇六・〇四MHz又はG-D電波四〇六・〇五MHzは、別図第五号に定める構成による信号
[2]・[3]同上
[七・八同上]
[2・3同上]
別図第五号(第36条の2第1項第5号及び第6号関係)
1G1B電波又はG1D電波を使用するもの(G1D電波四〇六・〇五MHzを使用するものを除く。)
[図同左]
2G1D電波四〇六・〇五MHzを使用するもの
[図同左]
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令 - 第2頁
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