無線設備規則の一部を改正する総務省令
令和6年12月17日|p.3
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第二条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ。)を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 目次 | 改 | 正 | 後 |
| [第一章~第三章略] | | | |
| 第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件 | | | |
| [第一節~第三節略] | | | |
| 第三節の二航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備(第四十五条の四―第四十五条の二十二) | | | |
| [第四節~第九節略] | | | |
| [第五章略] | | | |
| 附則 | | | |
| (電源設備) | | | |
| 第四十五条の八直流電源を使用する航空機局の電源設備は、その航空機の航行の安全のために最小限必要な無線設備を三十分間以上連続して動作させることのできる性能を有する蓄電池を備え付けているものでなければならない。 | | | |
| 2 前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。ただし、電気を動力源とする航空機にあつては、この限りではない。 | | | |
| [3略] | | | |
| (航空機用救命無線機) | | | |
| 第四十五条の十二の二航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。ただし、国際民間航空条約第十附属書第三巻において別段の定めがあるときは、その規定による。 | | | |
| [一略] | | | |
| 二送信設備の条件 | | | |
| イ一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。 | | | |
| [(1)~(4)略] | | | |
| ロ四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信設備は、次に掲げる条件に適合すること。 | | | |
| (1)使用する電波の型式は、G-1B、G-1D又はGXWであること。 | | | |
| 目次 | 改 | 正 | 前 |
| [第一章~第三章同上] | | | |
| 第四章[同上] | | | |
| [第一節~第三節同上] | | | |
| 第三節の二航空移動業務及び航空交通管制の用に供する無線測位業務の無線局、航空機に搭載して使用する携帯局並びに航空移動衛星業務の無線局の無線設備(第四十五条の四―第四十五条の二十二) | | | |
| [第四節~第九節同上] | | | |
| [第五章同上] | | | |
| 附則 | | | |
| (電源設備) | | | |
| 第四十五条の八[同上] | | | |
| (航空機用救命無線機) | | | |
| 第四十五条の十二の二航空機用救命無線機は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。 | | | |
| [3同上] | | | |
| 2 前項の規定により備え付けられる蓄電池は、その航空機の航行中充電することができるものでなければならない。 | | | |
| [一同上] | | | |
| 二送信設備の条件 | | | |
| イ一二一・五MHz又は二四三MHzの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。 | | | |
| [(1)~(4)同上] | | | |
| ロ四〇六MHzから四〇六・一MHzまでの周波数の電波を使用する送信装置は、次に掲げる条件に適合すること。 | | | |
| (1)使用する電波の型式は、G-1Bであること。 | | | |