府省令令和6年12月16日

別表第4の1(第6条関係) 費用算定方式

号外p.120

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第291号
省庁総務省

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別表第4の1(第6条関係) 費用算定方式

令和6年12月16日|p.120

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別表第4の1(第6条関係) 費用算定方式
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別表第4の1(第6条関係) 費用算定方式
第1表
費用区分算定方式
減価償却費((投資額一最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数土地は減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。
通信設備使用料伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの伝送路数×専用線料金単価信号用中継交換機に係るもの
固定資産税信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価定率法正味固定資産価額×固定資産税率定率法正味固定資産価額は、別表第2の1第1表に定める算出式により算定する。
施設保全費加入者交換機に係るもの投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)+加入者数×1加入者当たりの施設保全費+都道府県別施設保全費加入系線路に係るもの設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの設備延長km×1km当たりの施設保全費中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの設備亘長km×1km当たりの施設保全費監視設備(加入者交換機)に係るもの投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)
道路占用料その他のもの投資額×施設保全費対投資額比率電柱に係るもの電柱本数×電柱1本当たり道路占用料管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料き線点遠隔収容装置に係るものき線点遠隔収容装置台数×き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料
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別表第4の1(第6条関係) 費用算定方式 - 第120頁
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