府省令令和6年12月16日
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令
号外p.20 - p.23
号外p.20-p.23
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 令番号
- 号外第291号
- 省庁
- 総務省
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料)
第十六条 第四条の表六の二の項の機能(一般中継系ルータ接続伝送機能に限る。)の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(SIPサーバ機能等に係る接続料)
第十八条の三 第四条の表九の項から九の五の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
(組合せ適用接続機能に係る接続料)
第十八条の三の二 組合せ適用接続機能に係る接続料は、通信路を設定する機能及び通信路を保持する機能の別に、第四条の二各号の設備に係る費用をそれぞれ当該各号の設備に係る需要で除したものを、当該各号の設備に係る需要(他の電気通信事業者に係る需要に限る。)により加重平均することにより設定するものとする。
2 前項の場合において、通信路を設定する機能の接続料は通信回数を単位として、通信路を保持する機能の接続料は通信時間を単位としてそれぞれ設定するものとする。
3 第一項の組合せ適用接続機能に係る接続料の算定において、メタルIP電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定メタル回線収容装置を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)及びワイヤレス固定電話接続機能(他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における第一種指定電気通信設備により通信の交換及び伝送並びに信号の編集を行う部分機能(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備を経由する通信に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に係る原価及び利潤の総額が、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備(以下この項において「算定対象端末設備」という。)の数及び当該算定対象端末設備から発信する通信又は当該算定対象設備に着信する通信の通信量等をメタルIP電話接続機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算することにより算定した場合のメタルIP電話接続機能に係る原価及び利潤の総額を上回る場合、メタルIP電話接続機能の接続料の算定においては、算定対象端末設備の数及び当該端末設備から発信する通信又は当該算定対象端末設備に着信する通信の通信量等を当該機能に係る算定対象端末設備の数及び通信量等に合算した値を用いるものとし、かつ、ワイヤレス固定電話接続機能を加重平均の対象としないものとする。
別表第1の1(第6条関係) 対象設備に係る設備区分
[削る]
(市内伝送機能等の接続料)
第十六条 第四条の表二の項の機能(加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、四の項の機能、五の項の機能(中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、六の項の機能(中継伝送専用機能、中継伝送共用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び六の二の項の一般中継系ルータ接続伝送機能の接続料は、通信時間を単位として設定するものとする。この場合において、合理的な理由があるときは、距離その他の単位を組み合わせて定めることができる。
(SIPサーバ機能等に係る接続料)
第十八条の三 第四条の表九の項から九の四の項までの機能に係る接続料は、通信回数を単位として設定するものとする。
[新設]
| 別表第1の1(第6条関係) 対象設備に係る設備区分 | ||
| 第1表 | ||
| 対象設備 | 設備 | 区分 |
| 第一種指定端末系伝送路設備 | 主配線盤 | 第一種指定端末系伝送路設備に属する部分に限る。 |
| (加入者側終端装置及び第一 | ||
| 種指定端末系交換等設備との 間等に設置される伝送装置等 を除く。) | 光ケーブル成端架 | 第一種指定端末系伝送路設 備に属する部分に限る。 |
| メタルケーブル | 加入者側終端装置~き線点 遠隔収容装置間に設置する もの | |
| 加入者側終端装置~局設置 簡易遠隔収容装置間に設置 するもの | ||
| 加入者側終端装置~局設置 遠隔収容装置間に設置する もの | ||
| 加入系光ケーブル | 加入者側終端装置~加入者 交換機間(き線点遠隔収容 装置、局設置簡易遠隔収容 装置又は局設置遠隔収容装 置を経由しない場合に限 る。)に設置するもの | |
| き線点遠隔収容装置~加入 者交換機間に設置するもの (局設置簡易遠隔収容装置 設置局~加入者交換機設置 局間及び局設置遠隔収容装 置設置局~加入者交換機設 置局間に設置するものを除 く。) | ||
| 加入系電柱 | 加入者側終端装置~局設置 簡易遠隔収容装置間に設置 するもの | |
| 加入者側終端装置~局設置 遠隔収容装置間に設置する もの | ||
| 加入者側終端装置~加入者 交換機間に設置するもの (局設置簡易遠隔収容装置 設置局~加入者交換機設置 局間及び局設置遠隔収容装 置設置局~加入者交換機設 置局間に設置するものを除 く。) |
| 加入系管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
| 加入系中口径管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
| 加入系共同溝 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) |
| 加入系とう道 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの |
| 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 電線共同溝 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの |
| 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するものを除く。) | |
| 自治体管路 | 加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの |
| 加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの | |
| 加入者側終端装置~加入者交換機間に設置するもの(局設置簡易遠隔収容装置 |
p.20 / 4
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関係が確認できる文書
総務省の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)