府省令令和6年12月16日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.13 - p.15

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第291号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.13-15

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六の三 メディアゲートウェイ 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。[七~九の四略]九の五一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備電気通信事業法施行規則第二十三条の二第四項第三号の設備(第一種指定ワイヤレス固定電話用設備に限る。)であって、一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータと連携してインターネットプロトコルによりパケットの伝送の制御、固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能を有するもの又はファクシミリ呼の制御を行う機能を有するものをいう。十削除十一削除[十二~十五略](法定機能の区分、内容及び対象設備等)第四条法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能及び次条に定める組合せ適用接続機能(以下この条及び第十八条の三の二において単に「組合せ適用接続機能」という。)とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備(組合せ適用接続機能については、次条各号に掲げる機能に対応する同表の下欄に掲げる対象設備とする。)及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。 | 機能の区分 | 内容 | 対象設備 | |---|---|---| | [一略] | | | | 二端末系交換機能 | [略] | [略] | | ワイヤレス固定電話交換機能 | [略] | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータによる、通信の交換を行う機能 | | | | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用収容ルータ |
六の三メディアゲートウェイ他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機又は関門系ルータで接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行う装置をいう。
[七~九の四同上]
[新設]
十関門交換機第一種指定中継交換等設備と他の電気通信事業者の電気通信設備とを接続する場合においてこれらの設備の間に設置される第一種指定中継交換機であって、通信路を設定する機能接続料の精算に係る情報を送信する機能及び発信者の電気通信番号を転送する機能を提供するものをいう。
十一信号用伝送路設備信号の伝送を行う設備をいう。
[十二~十五同上]
(法定機能の区分、内容及び対象設備等)
第四条法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設(以下「対象設備等」という。)とする。
機能の区分内容対象設備
[一同上]
二端末系交換機能[同上][同上]
加入者交換機能[同上]第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
信号制御交換機能第一種指定加入者交換機において特定の電気通信番号を識別し、信号用伝送路設備を介して伝送される信号により当該第一種指定加入者交換機を制御する機能
四削除[三~三の三略]
四市内伝送機能[三~三の三同上]番号ポータビリティ機能番号ポータビリティを実現するため、第一種指定加入者交換機において、第一種指定端末系伝送路設備を識別するための電気通信番号により、他の電気通信事業者が設置する交換等設備に直接収容された固定端末系伝送路設備(その一端が特定の場所に設置される利用者の電気通信設備に接続される伝送路設備をいう。)又は当該他の電気通信事業者が設置する交換等設備を識別する機能
加入者交換機専用トランクポート機能特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
加入者交換機共用トランクポート機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定加入者交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
第一種指定加入者交換機間の通信を伝送する機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定
五関門系ルータ交換機能他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能関門系ルータ
五中継系交換機能関門系ルータ交換機能他の電気通信事業者の電気通信設備を関門系ルータで接続する場合における当該関門系ルータにより通信の交換を行う機能関門系ルータ
中継交換機能第一種指定中継交換機により通信の交換を行う機能(この項の中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能を除く。)第一種指定中継交換機(第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)
中継交換機専用トランクポート機能特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する第一種指定中継系伝送路設備等を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能中継系伝送路設備(第一種指定中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定中継交換機(第一種指定市内伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備又は信号用伝送装置との間に設置される伝送装置等を含む。)
中継交換機共用トランクポート機能第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送するものを除く。)を第一種指定中継交換機に収容する装置において、当該第一種指定中継系伝送路設備等を介して伝送される信号を編集する機能
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第13頁
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