その他
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官報付録・備考及び定員表等
告示 りの旨及び、告示之年十二月一日からの施行する。 備考 本年の[]の記載及び対象規定=重複番号につき表記記号を除く本号により記載した定員は定員である。 4 [~13 館] [2 館] [ロ・く 館] 第一一三条の一一六十六条|要領|各丁要 附則 附則 定する対象総理が重複総理規則第四十八条 の六の一一条|四丁定する条件と適当な 重複総理である場合における第一一一条の 一一六十六条|要領|各丁規定の適用として しだ「宮内庁」同令中「宮内府」とある のは「正元年間」、之「大正間」とあるの は「十二元間」とする。 (2) 附則第四十三条ノ十法政対象総理 (2) 附則第三条乃至各号規定中「主务又 (2) 附則第四十三条ノ十法政対象総理 (2) 附則第四条乃至各号規定中「主务又 之同一の機関の重複責任総理の最終 ハ対…