その他令和6年12月5日

特定空家等の除却命令の公告(甲府市)

号外p.46

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

特定空家等の除却命令

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特定空家等の除却命令の公告(甲府市)

令和6年12月5日|p.46

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
特定空家等の除却命令の公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第22条第10項の規定に基づき、次のとおり公告する。
令和6年12月5日甲府市長樋口雄一
1 建築物の所在等
所在地甲府市青沼1丁目292番地
建築物1(敷地北側所在) 家屋番号未登記
構造木造スレート葺2階建
延床面積約28平方メートル
建築物2(敷地南側所在) 家屋番号未登記
構造木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建
延床面積約37平方メートル
2 所有者等が行うべき措置の内容 当該建築物の除却、敷地内残置物の撤去及び立木の伐採
3 措置の期限令和6年12月19日 期限までに2の措置が行われない場合は、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行い、当該措置に要した費用を所有者等から徴収する。
4 動産等の取扱い 市長等が2の措置を行うときは、建築物の内部及びその敷地に残留されている動産等を撤去し、処分する。動産等について権利等を主張しようとする者は、3の期限までに搬出し、又はその物を指定して保管し、若しくは引き渡すよう6の問い合わせ先へ通知すること。
5 この公告の掲示場所への告示 この公告の内容は、甲府市公式条例第2条第2項に規定する甲府市役所掲示板において掲示する。
6 問い合わせ先 甲府市まちづくり部空き家対策課 電話055-237-5350
読み込み中...
特定空家等の除却命令の公告(甲府市) - 第46頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)