その他令和6年12月5日

官報付録・備考及び定員表等

本紙p.3

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官報付録・備考及び定員表等

令和6年12月5日|p.3

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告示
りの旨及び、告示之年十二月一日からの施行する。
備考 本年の[]の記載及び対象規定=重複番号につき表記記号を除く本号により記載した定員は定員である。
4[~13 館][2 館][ロ・く 館]
第一一三条の一一六十六条|要領|各丁要附則附則
定する対象総理が重複総理規則第四十八条
の六の一一条|四丁定する条件と適当な
重複総理である場合における第一一一条の
一一六十六条|要領|各丁規定の適用として
しだ「宮内庁」同令中「宮内府」とある
のは「正元年間」、之「大正間」とあるの
は「十二元間」とする。
(2) 附則第四十三条ノ十法政対象総理(2) 附則第三条乃至各号規定中「主务又(2) 附則第四十三条ノ十法政対象総理(2) 附則第四条乃至各号規定中「主务又
之同一の機関の重複責任総理の最終ハ対象総理であること、附則第四条に之同一の機関の重複責任総理の最終ハ対象総理であること、附則第四条に
関連中の三十一四月対象選定しようるおける法政対象総理之同一の機関の関連中の三十一四月対象選定しようるおける法政対象総理之同一の機関の
対象総理(のう指定できるもの除く。)重複責任総理の最終関連中の五十一対象総理(のう指定できるもの除く。)重複責任総理の最終関連中の五十一
法政対象総理の対象選定の了副と四月対象選定しようるもの(のう指定で法政対象総理の対象選定の了副と四月対象選定しようるもの(のう指定で
相違する際きるもの除く。)法政対象総理の対象相違する際きるもの除く。)法政対象総理の対象
選定の了副と相違する際選定の了副と相違する際
(3) 附則第七条乃至各号規定中「主务又(3) 附則第七条乃至各号規定中「主务又
ハ対象総理であること、附則第四条にハ対象総理であること、附則第四条に
おける法政対象総理之同一の機関のおける法政対象総理之同一の機関の
重複責任総理の最終関連中の五十一重複責任総理の最終関連中の五十一
四月対象選定しようるもの 法政対象四月対象選定しようるもの 法政対象
総理の対象選定の了副と相違する際総理の対象選定の了副と相違する際
[ロ・く 同上][ロ・く 同上]
[2 同上][2 同上]
附則附則
[~13 同上][~13 同上]
[新設]
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官報付録・備考及び定員表等 - 第3頁
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