告示令和6年12月2日

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部改正

掲載日
令和6年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部改正

令和6年12月2日|p.4

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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則(平成二十九年内閣府令第五十号)第九条の二第一項の規定に基づき、令和三年内閣府告示第百二十一号(人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月二日     内閣総理大臣 石破  茂
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
改正前
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の内閣総理大臣が定める金額は、同項の人工衛星の打上げが、H2A202を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第1射点から行われる場合については六十億円とし、H2A204を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第1射点から行われる場合については八十四億円とし、イプシロンロケットを用いて内之浦宇宙空間観測所のМ型ロケット発射装置から行われる場合については三十億円とし、H3-30を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については六十九億円とし、H3-22を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については九十九億円とし、H3-24を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については百三十五億円とし、カイロスを用いてスペースポート紀伊の射点から行われる場合については二十四億円とし、イプシロンSロケットを用いて内之浦宇宙空間観測所のМ型ロケット発射装置から行われる場合については二十四億円とする。
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の内閣総理大臣が定める金額は、同項の人工衛星の打上げが、H2A202を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第1射点から行われる場合については六十億円とし、H2A204を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第1射点から行われる場合については八十四億円とし、イプシロンロケットを用いて内之浦宇宙空間観測所のМ型ロケット発射装置から行われる場合については三十億円とし、H3-30を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については六十九億円とし、H3-22を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については九十九億円とし、H3-24を用いて種子島宇宙センターの吉信大型ロケット第2射点から行われる場合については百三十五億円とし、カイロスを用いてスペースポート紀伊の射点から行われる場合については二十四億円とする。
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