告示令和6年12月2日

人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件

掲載日
令和6年12月2日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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発行機関内閣府
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件

令和6年12月2日|p.1

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〔告示〕
〇人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき、内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件(内閣府一三八)
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人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律施行規則第九条の二第一項の規定に基づき内閣総理大臣が定める金額を定める件の一部を改正する件 - 第1頁
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