府省令令和6年11月29日

協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.19

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抽出された基本情報
発行機関大蔵省
令番号大蔵省令第十号
省庁大蔵省

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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年11月29日|p.19

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「項を削る。」
別紙様式第16号(第140条第1項第6号及び第165条第1項関係)[略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部改正)
第三条協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)
第三条法第四条第二項(法第四条の三第九項(法第四条の六第三項において準用する場合を含む)、協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号。以下「令」という。)第三条第五項並びに次条第十項、第六条第五項、第六条の二第五項、第八条第三項、第九条の二第五項、第十条第十六項及び第百十一条第六項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、信用協同組合等又はその子会社(法第四条第一項に規定する子会社をいう。以下同じ。)が保有する議決権に含まないものとされる内閣府令で定める議決権は、次に掲げる株式又は持分に係る議決権(法第四条第一項に規定する議決権をいう。第三号及び次第四号並びに第四項、第五十七条並びに第七十条を除き、以下同じ。)とする。
一[略]
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託(外国において外国の法令に基づいて設定された信託で当該金銭信託に類するものを含む。)以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九条の二第一項第一号及び第十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員(外国の法令に基づいて設立された団体であって投資事業有限責任組合に類似するもの(以下この号において「投資事業有限責任組合類似団体」という。)のこれに相当する構成員を含む。以下この号において「有限責任組合員」という。)となり、組合財産(投資事業有限責任組合類似団体の財産を含む。)として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員の無限責任組合員に指図を行うことができ る場合を除く。)
(投資事業有限責任組合類似団体のこれに相当する構成員を含む。)に指図を行うことができ
別紙様式第16号(第140条第6号及び第165条第1項関係)[同上]
[同上]
理由書
信用金庫代理業者である法人の役員が営んでいる事業の変更
新たに事業を営む場合には、当該事業の種類
二事業を廃止した場合には、廃止した事業の種類
三事業の内容を変更した場合には、当該変更の内容
四変更年月日
改正前
(信用協同組合等又はその子会社が保有する議決権に含めない議決権)
第三条[同上]
一[同上]
二金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補填又は利益の補足の契約をしている金銭信託以外の信託に係る信託財産である株式又は持分(当該株式又は持分に係る議決権について、委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該議決権の保有者に指図を行うことができるものを除く。)
三投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合(以下この号、第九条の二第一項第一号及び第十条第七項第一号において「投資事業有限責任組合」という。)の有限責任組合員となり、組合財産として取得し、又は所有する株式又は持分(有限責任組合員が議決権を行使することができる場合及び議決権の行使について有限責任組合員が投資事業有限責任組合の無限責任組合員に指図を行うことができる場合を除く。)
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協同組合による金融事業に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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