銀行法施行規則の一部を改正する省令
令和6年10月30日|p.84
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2. 投資主の請求により投資口の払戻しをする旨の規約の定めがある投資法人である場合に
は、当該投資法人のウェブサイトのアドレス(そのウェブサイトがない場合にあっては、
その旨)を記載すること。
[⑴~⑸略]
備考表中の「一」の記載は注記である。
(銀行法施行規則の一部改正)
第四条銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、当該対
象規定を改正後欄に掲げるもののように改める。
改
正
後
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十四条の十一の十四法第十三条の四において準用する金融商品取引法第三十四条の四第一項
第二号に規定する内閣府令で定める要件は、次に掲げる要件の全てに該当することとする。
一[略]
二取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における申出者の資産(次に掲げ
るものに限る。)の合計額が三億円以上になると見込まれること。
イ有価証券(ホに掲げるもの並びにヘ及びチに掲げるものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ略]
へ不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第三項に規定する不動産特定
共同事業契約に基づく権利
「ト・チ略」
三[略]
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の五[略]
2 法第五十二条の四第一項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の
四の二第九項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第三項に
規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第
二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。同号において同じ。)を営む者に限る。)、信託
会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国
保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命
保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
「二・三略」
「3~7略」
改
正
前
(特定投資家として取り扱うよう申し出ることができる個人)
第十四条の十一の十四[同上]
一[同上]
二[同上]
イ有価証券(ホに掲げるもの及びヘに掲げるもの(不動産特定共同事業法(平成六年法律
第七十七号)第二条第九項に規定する特例事業者と締結したものに限る。)並びにチに掲げ
るものに該当するものを除く。)
[ロ~ホ同上]
へ不動産特定共同事業法第二条第三項に規定する不動産特定共同事業契約に基づく権利
「ト・チ同上」
三[同上]
(特例対象議決権に係る銀行議決権保有届出書の提出等)
第三十四条の五[同上]
2[同上]
一銀行、長期信用銀行、金融商品取引業者(有価証券関連業(金融商品取引法第二十九条の
四の二第十項に規定する第一種少額電子募集取扱業務及び同法第二十九条の四の三第四項に
規定する第二種少額電子募集取扱業務を除く。次号において同じ。)又は投資運用業(同法第
二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。次号において同じ。)を営む者に限る。)、信託
会社(信託業法第三条又は第五十三条第一項の免許を受けたものに限る。)、保険会社、外国
保険会社等、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫及び独立行政法人郵便貯金簡易生命
保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
「二・三同上」
「3~7同上」