府省令令和6年11月29日

内閣府令(許可申請書の添付書類に関する規定)

号外p.7

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発行機関内閣府
令番号内閣府令
省庁内閣府

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内閣府令(許可申請書の添付書類に関する規定)

令和6年11月29日|p.7

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(許可申請書のその他の添付書類) 第三十四条の三十四法第五十二条の三十七第二項第三号に規定する内閣府令で定める書類は、 次に掲げる書類とする。
一 個人であるときは、次に掲げる書類 イ 履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管 理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード の写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特 別法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住 民票の抄本。第三十四条の六十八第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代わる書面 及び第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面
ロ 申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)の旧氏(住民基本台帳 法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以 下同じ。)に記載した当該申請者の氏名に併せて申請書(同項の申請書をいう。次号ロにおい て同じ。)に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者 の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
ハ 他の法人の常務に従事する場合にあつては、当該他の法人の商号又は名称、主たる営業 所又は事務所の所在地及び業務の種類を記載した書面
二 当該個人に係る次に掲げる法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国にお けるこれらに相当するものを含み、国内に営業所、事務所その他これらに準ずるものを有 していない者を除く。)をいう。(1)及び(2)並びに次号ニにおいて同じ。)の商号又は名称、主 たる営業所又は事務所の所在地、代表者の氏名又は商号若しくは名称及び業務の種類を記 載した書面 (1) 当該個人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等 (2)[1]に掲げる法人等の子法人等(外国の法人その他の団体であつて、国内に営業所、事 務所その他これらに準ずるものを有していない者を除く。次号二において同じ) [号を削る。]
二 法人であるときは、次に掲げる書類 イ 役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。イ及びロ、第三十四条 の三十七並びに第三十四条の四十八第一項において同じ。)の履歴書(役員が法人であると きは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事務所に駐在す る役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書 又はこれに代わる書面。第三十四条の三十七第五号イからチまでのいずれにも該当しない ことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者である ことを当該役員が誓約する書面
ロ 役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて申請書に記載した場合において、イの住民 票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該 旧氏及び名を証する書面
(許可申請書のその他の添付書類) 第三十四条の三十四 [同上] 一 個人であるときは、履歴書、住民票の抄本(外国人であり、かつ、国内に居住している場 合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定 する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管 理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の 写し又は住民票の抄本。第三十四条の六十八第三項第三号を除き、以下同じ。)又はこれに代 わる書面及び第三十四条の三十七第四号イからチまでのいずれにも該当しないことを誓約す る書面
一の二 個人である申請者(法第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。以下この 号及び第二号の二において同じ。)の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百 九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該申請者の氏名に 併せて申請書(同項の申請書をいう。同号において同じ。)に記載した場合において、前号の 住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該申請者の旧氏及び名を証するものでないときは、 当該旧氏及び名を証する書面
二 法人であるときは、役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下 この号、第三十四条の三十七及び第三十四条の四十八第一項において同じ。)の履歴書(役員 が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、役員(国内における営業所又は事 務所に駐在する役員に限る。)の住民票の抄本(役員が法人であるときは、当該役員の登記事 項証明書)又はこれに代わる書面、第三十四条の三十七第五号イからチまでのいずれにも該 当しないことを誓約する書面及び役員が同条第四号イからチまでのいずれにも該当しない者 であることを当該役員が誓約する書面
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内閣府令(許可申請書の添付書類に関する規定) - 第7頁
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