府省令令和6年11月20日

金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

号外p.45

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発行機関内閣府
令番号内閣府令
省庁内閣府

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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令

令和6年11月20日|p.45

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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 (金融商品取引業等に関する内閣府令の一部改正) 第一条 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 改 正 後 (認可に係る業務の内容及び方法) 第十七条 法第三十条の三第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一~六[略] 七 価格情報に関し、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項 イ 上場株券等(法第六十七条の十八第七号に規定する上場株券等をいう。第十九条第一号及び別表第一において同じ。)を取り扱い、かつ、前号に掲げる売買価格の決定方法が次に掲げる方法のいずれかに該当する場合、気配、売買価格その他の価格情報(別表第一の上欄に掲げる通知又は公表の区分に応じ、当該中欄に定める事項を含む。)を顧客に通知し、公表する方法並びに当該価格情報を通知し、公表する部署の名称及び体制 (1)法第二条第八項第十号イに掲げる売買価格の決定方法 (2)法第二条第八項第十号ロに掲げる売買価格の決定方法 (3)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第一号に掲げる方法 (4)金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十七条第二号に掲げる方法 (5)(1)から(4)までに掲げる方法に類似する方法 ロ イに掲げる場合以外の場合 気配、売買価格その他の価格情報を顧客に公表する方法並びに当該価格情報を公表する部署の名称及び体制 十三 私設取引システム運営業務における有価証券の売買の内容の審査の方法及び体制並びに当該審査の結果を踏まえた対応に関する事項 十四 [略] (審査等の対象となる業務の内容及び方法) 第十九条 法第三十条の四第五号及び第三十一条第六項に規定する内閣府令で定める業務の内容及び方法は、次に掲げるものとする。 一 第十七条第五号、第七号、第八号、第十号、第十一号及び第十三号に掲げるもの(上場株券等を取り扱わない場合には、第七号に掲げるものを除く。) [略] (業務管理体制の整備) 第七十条の二 [略] [2~6略] 7 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)若しくはこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第六条の二第二項第二号イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)による有価証券の売買を行う市場(法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の開設するものをいう。)における有価証券の売買若しくは当該売買の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムを除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。 改 正 前 (認可に係る業務の内容及び方法) 第十七条 [同上] 二~六 [同上] 七 気配、売買価格その他の価格情報の公表方法 [八~十二 同上] [号を加える。] 十三 [同上] (審査等の対象となる業務の内容及び方法) 第十九条 [同上] 一 第十七条第五号、第八号、第十号及び第十一号に掲げるもの 二 [同上] (業務管理体制の整備) 第七十条の二 [同上] [2~6同上] 7 法第三十五条の三の規定により金融商品取引業者等(取引所金融商品市場における有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引(当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会又は立会によらないものに限る。)又はこれらの取引の委託の取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)であって社内取引システム(当該金融商品取引業者等その他の者が、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として、当該有価証券の売買若しくは市場デリバティブ取引の価格その他の取引の条件の決定又はこれに類似する行為を行うものをいい、令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムを除く。以下同じ。)を使用して行うものを業として行う者に限る。)が整備しなければならない業務管理体制は、第一項の要件のほか、次に掲げる要件を満たさなければならない。
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金融商品取引業等に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令 - 第45頁
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