府省令令和6年9月17日
官報法施行規則(抜粋)
号外p.2
号外p.2
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令
- 省庁
- 内閣府
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三 予算又は決算に関する次に掲げる事項
イ 法令の規定に基づく国会又は国民に対する報告に関する事項
ロ 法令の規定に基づき国会に提出された案件(イの報告の対象となるものを除く。)に関する事項
四 基本方針、基本計画その他これらに類するもので、閣議にかけられた案件に関する事項
五 法令の規定に基づく行政機関の事務及び事業に関する方針、計画その他これらに類するものに関する事項
六 法令の規定に基づく施設、区間、地域その他これらに類するもの(以下この号及び別表において「施設等」という。)の指定又は一定の施設等において講じられる措置に関する事項
七 最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の規定による最低賃金をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき一定の条件に該当する複数の者に対して適用される定めに関する事項
八 日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。別表において同じ。)その他法令の規定に基づき制定された事業に関する規格又は基準その他これらに類するものに関する事項
九 国土調査その他法令の規定に基づく土地の調査及び測量に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十 法律の規定に基づく行政機関の長による権限若しくは事務の委任を受けた機関若しくは当該行政機関の職員又は法令の規定に基づき行政機関の長の職務を代行する当該行政機関の職員に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十一 法律の規定に基づく行政庁による指定又は登録その他の処分を受けて当該法律の規定に基づく試験、検査、検定、登録その他の行政上の事務を行う者(第十八条第二号及び別表において「指定等法人」という。)に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十二 法令人による公務に従事する委員その他の職員の任命、指名及び選定に関する次に掲げる事項
イ 公証人の任命及び選定に関する事項
ロ 法令の規定に基づく候補者の推薦並びに当該推薦があった候補者の任命、指名及び選定に関する事項
十三 国家試験に関する事項であって、法令の規定により公にされるもの
十四 法令の規定に基づく公聴会の開催に関する事項
十五 第五号から前号までに掲げるもののほか、法令の実施に関し必要な手続、基準、指針その他これらに類するものに関する事項
十六 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第四条第三項の内閣の声明
十七 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十四条第一項の報告
十八 国務大臣の名前に関して閣議において了解された事項
十九 第三号から前号までに掲げるもののほか、閣議にかけられた案件に関する事項であって、閣議において関係者に周知することとされたもの
二十 前各号に掲げる事項に類する事項
(その他官報に掲載する事項)
第五条 法第四条第二項第三号の内閣府令で定めるものは、次のとおりとする。
一 法令のあらまし(法律及び政令並びに条約の要旨であって内閣総理大臣が定める基準に従って作成されたものをいう。別表において同じ。)
二 公的機関の人事に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの
三 叙位及び叙勲並びに褒章に関する事項
四 宮内庁の所掌事務に関する事項で、慣行として、又は宮内庁長官の判断により公にされるもの
(宮内庁法第八条第五項の告示の対象となる事項を除く。)
五 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する国民の祝日に関する事項
六 国庫歳入歳出状況その他広く一般に周知させることが必要な公的統計
七 地方公共団体の諸活動に関する事項で、内閣総理大臣が別に定めるもの
八 法第四条第一項第二号に掲げる事項に密接に関連する事項
九 公示、公告その他の公にする行為であって、法令(行政機関(行政機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを認められたものを含む。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するものを含み、法を除く。)、条約その他の国際約束、条例、地方公共団体の執行機関の規則、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)の規則、国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第五項に規定する国立大学法人等をいう。)の規則及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)の規則の規定において官報に掲載する方法によることが規定されているものの対象となる事項及び当該事項に密接に関連する事項(公布等事項、法第四条第一項各号並びに同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項並びに第二号から前号までに掲げる事項を除く。)
十 前号に掲げるもののほか、調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって国の機関が定める指針、基準その他これらに類するものに基づくものの対象となる事項及び国の機関が行う調達の手続に関して一般に周知させることが必要な事項
十一 国の機関以外の者による法令に基づく行為に関する事項(法第四条第一項第三号及び前二号に掲げる事項を除く。)で、広く一般に周知させることが必要なもの
第三章 官報の発行方法等
(種別)
第六条 法第五条第一項に規定する内閣府令で定める官報の種別は、次の各号に掲げる官報の区分に応じ、当該各号に定める種別とする。
一 行政機関の休日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日をいう。以下同じ。)を除き毎日一回発行され、一定の分量の官報の掲載事項(法第三章に規定するもののうち、第三号及び第四号の種別に係るものに該当しないものをいう。次号及び次条において同じ。)が掲載される官報 本紙
二 必要に応じて本紙とともに発行され、当該発行の年月日に係る官報の掲載事項のうち本紙に掲載されなかった事項が掲載される官報 号外
三 法第四条第二項第二号の規定により内閣総理大臣と衆議院議長及び参議院議長とが協議して定めるところにより衆議院の会議録が掲載される官報 号外国会会議録
四 政府調達公告事項(調達に関する公示、公告その他の公にする行為であって法令及び条約その他の国際約束に基づくものの対象となる事項並びに前条第九号に掲げる事項をいう。別表において同じ。)が掲載される官報 号外政府調達公告
五 官報の掲載事項(法第三章に規定するものをいう。第九条第一項において同じ。)について公布、公示その他の官報に掲載する方法により公にする行為を行う緊急の必要があると内閣総理大臣が認める場合に発行される官報 特別号外
内閣総理大臣は、前項第二号の本紙に掲載されなかった事項について、複数の号外の官報に分割して掲載することができる。この場合における法の規定及び第九条第二項の規定の適用については、これらの号外は、それぞれ別の種別とみなす。
(官報の構成)
第七条 官報の掲載事項は、別表の上欄に掲げる掲載項目の区分に従い、当該掲載項目の順序により、官報に掲載するものとする。
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