府省令令和6年11月28日

電気通信設備規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号等の技術基準)

号外p.59

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発行機関総務省
令番号号外第276号
省庁総務省

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電気通信設備規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号等の技術基準)

令和6年11月28日|p.59

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(三) 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。 七 二線式アナログ電話用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。 八 二線式アナログ電話用設備の送出電力の許容範囲は、通話の用に供する場合を除き、別表第三号のとおりとする。 九 複数の電気通信回線と接続される二線式アナログ電話用設備の回線相互間の漏話減衰量は、一、五〇〇ヘルツにおいて七〇デシベル以上でなければならない。 十 次の表の上欄に掲げる種別の二線式アナログ電話用設備は、同表の中欄に掲げる規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 | | | | |---|---|---| | 一 発信する機能を有しない二線式アナログ電話用設備 | 四 | 中欄に掲げる規定を適用しない。 | | 二 複数の電気通信回線と接続され、かつ、回線切替機能を有する二線式アナログ電話用設備であって衝突防止回路(発信の際に既に呼出信号を受信している電気通信回路を捕捉することを防止する回路をいう。以下同じ。)を有するもの | 六(二) | 衝突防止回路を取り外した状態における直流回路と大地の間の絶縁抵抗をもって中欄に掲げる規定を適用する。 | 第二 総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。以下同じ。)の技術基準は、以下のとおりとする。 一 総合デジタル通信用設備は、次の機能を備えなければならない。ただし、通信相手固定端末及びパケット通信を行う端末にあってはこの限りでない。 (一) 発信又は応答を行う場合にあっては、呼設定用メッセージ(呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。 (二) 通信を終了する場合にあっては、呼切断用メッセージ(切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。以下同じ。)を送出するものであること。 二 総合デジタル通信用設備は、発信に関する次の機能を備えなければならない。 (一) 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回線からの応答が確認できない場合、呼設定用メッセージ送出終了後二分以内に呼切断用メッセージを送出するものであること。 (二) 自動再発信を行う場合(自動再発信の回数が十五回以内の場合を除く。)にあっては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。 (三)(二)の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあっては、適用しない。 三 総合デジタル通信用設備であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 四 総合デジタル通信用設備は、次の電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 (一) メタリック伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第四号の条件 (二) 光伝送路インタフェースの総合デジタル通信用設備にあっては、別表第五号の条件 五 総合デジタル通信用設備は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。 六 総合デジタル通信用設備がアナログ電話端末等(端末設備又は自営電気通信設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。以下同じ。)と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、総合デジタル通信用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第六号のとおりとする。 七 総合デジタル通信用設備のうち発信する機能を有しないものは、次の表の上欄に掲げる規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる条件によるものとする。 | | | | |---|---|---| | 三 | | 上欄に掲げる規定を適用しない。 | 別表第一号 ダイヤルパルスの条件 第1 ダイヤルパルス数 ダイヤルパルスとダイヤルパルス数は同一であること。ただし、「0」は、10パルスとする。 第2 ダイヤルパルスの信号 | ダイヤルパルスの種類 | ダイヤルパルス速度 | ダイヤルパルスメーク率 | ミニマムポーズ | |---|---|---|---| | 10パルス毎秒方式 | 10±1.0パルス毎秒以内 | 30%以上42%以下 | 600ms以上 | | 20パルス毎秒方式 | 20±1.6パルス毎秒以内 | 30%以上36%以下 | 450ms以上 | 注1 ダイヤルパルス速度とは、1秒間に断続するパルス数をいう。 2 ダイヤルパルスメーク率とは、ダイヤルパルスの接(メーク)と断(ブレーク)の時間の割合をいい、次式で定義するものとする。 ダイヤルパルスメーク率=(接時間÷(接時間+断時間))×100(%) 3 ミニマムポーズとは、隣接するパルス列間の休止時間の最小値をいう。 別表第二号 押しボタンダイヤル信号の条件 第1 ダイヤル番号の周波数 | ダイヤル番号 | 周波数 | |---|---| | 1 | 697Hz及び1,209Hz | | 2 | 697Hz及び1,336Hz | | 3 | 697Hz及び1,477Hz | | 4 | 770Hz及び1,209Hz | | 5 | 770Hz及び1,336Hz | | 6 | 770Hz及び1,477Hz | | 7 | 852Hz及び1,209Hz | | 8 | 852Hz及び1,336Hz | | 9 | 852Hz及び1,477Hz | | 0 | 941Hz及び1,336Hz | | * | 941Hz及び1,209Hz | | # | 941Hz及び1,477Hz | | A | 697Hz及び1,633Hz | | B | 770Hz及び1,633Hz | | C | 852Hz及び1,633Hz | | D | 941Hz及び1,633Hz |
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電気通信設備規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号等の技術基準) - 第59頁
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