府省令令和6年11月28日

電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(固定電話端末及びインターネットプロトコル電話端末に関する技術的条件等)

号外p.7

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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号号外第276号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(固定電話端末及びインターネットプロトコル電話端末に関する技術的条件等)

令和6年11月28日|p.7

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二 固定電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあっては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信すること。 [2略] (ふくそう通知機能) 第三十二条の五 固定電話端末は、固定電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二条の六 固定電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (電気的条件等) 第三十二条の七 固定電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 2 固定電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。 (送出電力) 第三十二条の八 固定電話端末の送出電力は、通話の用に供する場合を除き、別表第五号のとおりとする。 (特殊な固定電話端末) 第三十二条の九 固定電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二条の二十三 [略] 2 インターネットプロトコル移動電話端末 (一の当該端末につき複数のインターネットプロトコル移動電話端末特定情報(当該端末を特定するための情報であって、チャネルの設定に当たって使用されるものをいう。以下同じ。)を設定することができ、かつ、設定されたいずれのインターネットプロトコル移動電話端末特定情報に対応する電気通信番号に係る着信であっても、必要に応じ、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて応答できるものに限る。)であって、通話の用に供するものは、緊急通報が警察機関等に正常に接続されないときは、インターネットプロトコル移動電話端末特定情報を自動的に切り替えて緊急通報を発信する機能(発信前に利用者への確認を行うものを含む。)を備えなければならない。 二 インターネットプロトコル電話用設備からの待機時間を指示する信号を受信しない場合にあっては、端末設備ごとに適切に設定された待機時間の後に登録要求を行うための信号を送信すること。 [2同上] (ふくそう通知機能) 第三十二条の五 インターネットプロトコル電話端末は、インターネットプロトコル電話用設備からふくそうが発生している旨の信号を受信した場合にその旨を利用者に通知するための機能を備えなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二条の六 インターネットプロトコル電話端末であって、通話の用に供するものは、緊急通報を発信する機能を備えなければならない。 (電気的条件等) 第三十二条の七 インターネットプロトコル電話端末は、総務大臣が別に告示する電気的条件及び光学的条件のいずれかの条件に適合するものでなければならない。 2 インターネットプロトコル電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであってはならない。ただし、前項に規定する総務大臣が別に告示する条件において直流重畳が認められる場合にあっては、この限りでない。 (アナログ電話端末等と通信する場合の送出電力) 第三十二条の八 インターネットプロトコル電話端末がアナログ電話端末等と通信する場合にあっては、通話の用に供する場合を除き、インターネットプロトコル電話用設備とアナログ電話用設備との接続点においてデジタル信号をアナログ信号に変換した送出電力は、別表第五号のとおりとする。 (特殊なインターネットプロトコル電話端末) 第三十二条の九 インターネットプロトコル電話端末のうち、第三十二条の二から前条までの規定によることが著しく不合理なものであって総務大臣が別に告示するものは、これらの規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する条件に適合するものでなければならない。 (緊急通報機能) 第三十二条の二十三 [同上] [新設]
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電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(固定電話端末及びインターネットプロトコル電話端末に関する技術的条件等) - 第7頁
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