電気通信端末機器規則の一部を改正する省令
令和6年11月28日|p.5
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第十条から第十六条まで削除
(基本的機能)
第十条 アナログ電話端末の直流回路は、発信又は応答を行うとき開じ、通信が終了したとき開くものでなければならない。
(発信の機能)
第十一条 アナログ電話端末は、発信に関する次の機能を備えなければならない。
一 自動的に選択信号を送出する場合にあつては、直流回路を閉じてから三秒以上経過後に選択信号の送出を開始すること。ただし、電気通信回線からの発信音又はこれに相当する可聴音を確認した後に選択信号を送出する場合にあつては、この限りでない。
二 発信に際して相手の端末設備からの応答を自動的に確認する場合にあつては、電気通信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後二分以内に直流回路を開くものであること。
三 自動再発信(応答のない相手に対し引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう。以下同じ。)を行う場合(自動再発信の回数が一回以内の場合を除く。)にあつては、その回数は最初の発信から三分間に二回以内であること。この場合において、最初の発信から三分を超えて行われる発信は、別の発信とみなす。
四 前号の規定は、火災、盗難その他の非常の場合にあつては、適用しない。
(選択信号の条件)
第十二条 アナログ電話端末の選択信号は、次の条件に適合するものでなければならない。
一 ダイヤルパルスにあつては、別表第一号の条件
二 押しボタンダイヤル信号にあつては、別表第二号の条件
(緊急通報機能)
第十二条の二 アナログ電話端末であつて、通話の用に供するものは、電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関又は消防機関への通報(以下「緊急通報」という。)を発信する機能を備えなければならない。
(直流回路の電気的条件等)
第十三条 直流回路を閉じているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一 直流回路の直流抵抗値は、二〇ミリアンペア以上一二〇ミリアンペア以下の電流で測定した値で五〇オーム以上三〇〇オーム以下であること。ただし、直流回路の直流抵抗値と電気通信事業者の交換設備からアナログ電話端末までの線路の直流抵抗値の和が五〇オーム以上一、七〇〇オーム以下の場合にあつては、この限りでない。
二 ダイヤルパルスによる選択信号送出時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であること。
2 直流回路を開いているときのアナログ電話端末の直流回路の電気的条件は、次のとおりでなければならない。
一 直流回路の直流抵抗値は、一メガオーム以上であること。
二 直流回路と大地の間の絶縁抵抗は、直流二〇〇ボルト以上の一の電圧で測定した値で一メガオーム以上であること。
三 呼出信号受信時における直流回路の静電容量は、三マイクロファラド以下であり、インピーダンスは、七五ボルト、一六ヘルツの交流に対して二キロオーム以上であること。
3 アナログ電話端末は、電気通信回線に対して直流の電圧を加えるものであつてはならない。