農林水産省告示第二百十九号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の変更)
令和6年11月14日|p.5
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○農林水産省告示第二百十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和六年三月一日から翌年の二月末日までの期間(以下本年度という)における太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和六管理年度(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。<br>令和六年十一月十四日<br>農林水産大臣 江藤拓
次の変更をする。改正前欄に掲げる数量のうちさば(以下「陸揚さば」という。)でえびすさば改正後欄に掲げる数量があるものについては、その当該数量からそのとり除く。
| 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一~第四 (略) 第五 するめいか 一・二 (略) 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) | すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。 第一~第四 (略) 第五 するめいか 一・二 (略) 三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係) 法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。 (単位:トン) |
| 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 | 大臣管理区分 | 大臣管理漁獲可能量 |
| するめいか沖合底びき網漁業 | 9,600 | するめいか沖合底びき網漁業 | 7,600 |
| (略) | (略) | (略) | (略) |
| 第六 (略) | 第六 (略) |