告示令和6年11月14日

農林水産省告示第二百十九号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の変更)

本紙p.5

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十九号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の変更)

令和6年11月14日|p.5

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○農林水産省告示第二百十九号
漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十五条第一項の規定に基づき、令和六年三月一日から翌年の二月末日までの期間(以下本年度という)における太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和六管理年度(令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。<br>令和六年十一月十四日<br>農林水産大臣 江藤拓
次の変更をする。改正前欄に掲げる数量のうちさば(以下「陸揚さば」という。)でえびすさば改正後欄に掲げる数量があるものについては、その当該数量からそのとり除く。
改 正 後改 正 前
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一・二 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろに関する令和6管理年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。)における漁業法(以下「法」という。)第15条第1項各号に掲げる数量は、次のとおりとする。
第一~第四 (略)
第五 するめいか
一・二 (略)
三 大臣管理漁獲可能量(法第15条第1項第3号関係)
法第15条第1項第3号の大臣管理漁獲可能量は、次の表の左欄に掲げる大臣管理区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる数量とする。
(単位:トン)
大臣管理区分大臣管理漁獲可能量大臣管理区分大臣管理漁獲可能量
するめいか沖合底びき網漁業9,600するめいか沖合底びき網漁業7,600
(略)(略)(略)(略)
第六 (略)第六 (略)
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農林水産省告示第二百十九号(漁業法第15条第1項各号に掲げる数量の変更) - 第5頁
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