告示令和6年11月8日

農林水産省告示第二百十九号(品種登録の取りやめ公示)

号外p.105

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第二百十九号(品種登録の取りやめ公示)

令和6年11月8日|p.105

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○農林水産省告示第二百十九号
種苗法(平成十年法律第八十三号)第十六条第一項の規定に基づき品種登録をとりやめ、同条第三項及び第十一条の二第二項の規定に基づきその旨を公示する。
令和六年十一月八日
農林水産大臣 小里 泰弘
1(1) 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、育成者権の存続期間、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに出願公表の年月日
品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称育成者権の存続期間品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所出願公表の年月日
第30519号令和6年11月8日Ipomoea batatas(L.) Lam.みちしずく25国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1令和4年3月30日
(2) 登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名
登録品種ごとの登録品種の審査特性、その概要及び登録品種の育成をした者の氏名は次のとおりである。
(「次のとおり」は、省略し、農林水産省輸出・国際局知的財産課において縦覧に供するとともに、農林水産省のウェブサイトに公表する。)
2 品種登録の番号及び年月日、登録品種の属する農林水産植物の種類、登録品種の名称、品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、指定国並びに輸出する行為を制限する旨
品種登録の番号及び年月日登録品種の属する農林水産植物の種類登録品種の名称品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所指定国輸出する行為を制限する旨
第30519号令和6年11月8日Ipomoea batatas(L.) Lam.みちしずく国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構茨城県つくば市観音台三丁目1番地1なし登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国以外の国であって指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為を制限する。
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農林水産省告示第二百十九号(品種登録の取りやめ公示) - 第105頁
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