政府調達令和6年11月1日

令和7・8年度厚生労働省建設工事等一般競争参加資格に関する公示

政府調達p.132 - p.135

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公告概要

令和6年11月1日発行の官報(政府調達 第205号)に掲載された政府調達・入札公告です。厚生労働省による「建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務」の入札公告。掲載ページ: p.132 - p.135。

発行機関厚生労働省
調達機関厚生労働省出典: p.132 - p.135 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務出典: p.132 - p.135 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 03-3502-8181出典: p.132 - p.135 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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令和7・8年度厚生労働省建設工事等一般競争参加資格に関する公示

令和6年11月1日|p.132-135

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競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度に厚生労働省が実施する建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を得ようとする者の申請方法等について、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第72条第4項及び国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号)第4条第2項及び第4項の規定に基づき、次のとおり公示します。
令和6年11月1日
厚生労働省大臣官房会計課長 尾崎守正
◎調達機関番号 017 ◎所在地番号 13
1 業種区分
(1) 建設工事 工事種別は、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類とする。
(2) 測量・建設コンサルタント等業務
① 測量
② 建築関係建設コンサルタント業務
③ 土木関係建設コンサルタント業務
④ 地質調査業務
⑤ 補償関係コンサルタント業務
2 申請の時期及び場所
(1) 定期申請 定期の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和6年12月2日から令和7年1月15日までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を除く。)とする。
建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務の申請者は、インターネットの使用により、その本社(店)所在地にかかわらず、国土交通省が開設する次のホームページアドレスへアクセスすることにより、申請用データを送信するものとする。
(建設工事)
https://www.pqr.mlit.go.jp/
(測量・建設コンサルタント等業務)
https://www.pqrc.mlit.go.jp
なお、申請者(申請者が共同企業体又は設計共同体若しくは官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)第2条第1項第4号に規定する組合で、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が官
公需適格組合として証明した組合(以下「組合」という。)若しくは建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成20年国土交通省告示第85号)附則第四又は第六の規定により国土交通大臣が認定した企業集団(以下「企業集団」という。)である場合においては、その代表者。以下同じ。)が郵送又は持参により申請を行う場合、申請者は、本社(店)所在地(日本国内に本社(店)がない場合においては、日本国内の主たる営業所の所在地。以下同じ。)の都道府県に対応するブロック内の申請受付機関(厚生労働省ホームページに掲載する受付機関。以下同じ。)のいずれか1箇所に対して、申請すること(郵送の場合は書留郵便とし、申請期間内必着とする。)。
(北海道ブロック)
北海道
(東北ブロック)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
(関東甲信越ブロック)
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
(東海北陸ブロック)
富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
(近畿ブロック)
福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
(中国ブロック)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
(四国ブロック)
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
(九州沖縄ブロック)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
(2) 随時申請 随時の一般競争(指名競争)参加資格の申請期間は令和7年1月16日から令和9年2月1日までの間(ただし、行政機関の休日に関する法律第1条に規定する行政機関の休日を除く。)、申請受付機関において郵送又は持参により申請を受け付ける。
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)は、申請受付機関で交付するほか、厚生労働省ホームページにおいて提供する。
(2) 申請書の提出方法 申請書には次の区分により必要な書類(以下「添付書類」という。)を添えて提出すること。
① 建設工事の場合
ア 営業所一覧表
イ 総合評定値通知書の写し(申請をする日の直前に受けたものであって、かつ、審査基準日が、定期申請は令和5年6月16日以降のもの。上記2(2)の随時申請は、申請をする日の1年7月前の日以降のものに限る。また、建設業法第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準第一の四の1(-)に規定する雇用保険(以下「雇用保険」という。)、(二)に規定する健康保険(以下「健康保険」という。)及び(三)に規定する厚生年金保険(以下「厚生年金保険」という。)の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっているものに限る。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該事実を証明する書類を併せて提出する。以下同じ。)
なお、能登半島地震の影響を受けた建設業者(令和6年能登半島地震に際し災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村の区域(石川県の区域に限る。)内に主たる営業所を置く建設業者であって、事業年度が令和5年10月29日から令和6年8月30日までの間に終了するもの)について、令和7年3月31日までの間において、「令和5年6月16日以降」及び「一般競争(指名競争)参加資格審査の申請をする日の1年7月前の日より後」とあるのは、「令和4年10月29日以降」とする。
ウ 建設共同企業体協定書の写し(共同企業体として申請する場合)
エ 共同企業体等調書(共同企業体又は組合として申請する場合)
4 競争に参加することができない者
(1) 予決令第70条に該当する者。なお、未成年 者、被保佐人又は被補助人であって、契約締 結のために必要な同意を得ている者は、同条 中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条第1項各号のいずれかに該当 し、一般競争に参加させないこととされた者。
(3) 建設工事について、建設業法第3条の規定 による許可及び同法第27条の23第2項に規定 する経営事項審査を受けていない者。
(4) 申請書及び添付書類に虚偽の記載をした 者。
(5) 経営状況が著しく不健全であると認められ る者。
(6) 商法その他の法令の規定に違反して営業を 行った者。
(7) 共同企業体で、その構成員に(1)から(6)に該 当する者を含む者。
(8) 設計共同体で、その構成員に(1)、(2)及び(4) から(6)に該当する者を含む者。
(9) その他建設工事又は測量・建設コンサルタ ント等業務に関し、法律上必要とする資格を 有していない者。
5 競争参加者の資格及びその審査
(1) 資格審査は、建設工事を希望する者にあっ ては総合評定値通知書の総合評定値(P)を付与 数値として、測量・建設コンサルタント等業 務を希望する者にあっては別記1により算定 した数値を付与数値として行う。
(2) 競争参加資格は、業種区分別に(1)の付与数 値に基づいて、別記2により格付けする。
6 資格審査結果の通知
資格審査結果通知書により通知する。
7 資格の有効期間
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで とする。
なお、上記2(2)の随時申請の場合は、資格を 付与された日から令和9年3月31日までとす る。
8 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧
厚生労働省ホームページにて公表する。
別記1 測量・建設コンサルタント等業務の付与 数値
次の算式により算定した数値をもって付与数 値とする。
$$\textcircled{1} \times 3 + \textcircled{2} + \textcircled{3} \times 5 + \textcircled{4}$$
① 年間平均実績高
20億円以上: 30
10億円以上20億円未満: 25
5億円以上10億円未満: 20
1億円以上5億円未満: 15
1億円未満: 10
② 自己資本額
自己資本額の値は、自己資本額を年間平 均実績高で除したものに100を乗じて得た数 値に応じ、次の右の数値とする。
10以上: 30
5以上10未満: 20
5未満: 10
③ 技術力
技術力の値は、業種区分ごとの有資格者 の数をもって厚生労働省大臣官房会計課長が 定めるところにより算出した数値に応じ、次 の右の数値とする。
110以上: 30
65以上110未満: 25
40以上65未満: 20
15以上40未満: 15
15未満: 10
④ 営業年数
35年以上: 30
25年以上35年未満: 25
15年以上25年未満: 20
5年以上15年未満: 15
5年未満: 10
別記2 業種区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種区分 (1)数値:等級 (2)予定 価格の範囲]
1 総合工事業者(建設業法別表第一の土木工 事業又は建設工事業の許可を受けた者)
(1) 1,200以上: A
1,000以上1,200未満: B
800以上1,000未満: C
800未満: D
(2) Aは7億2千万円以上、Bは3億円以上 7億2千万円未満、Cは6千万円以上3億 円未満、Dは6千万円未満
2 専門工事業者(総合工事業者以外の者)
(1) 1,000以上: A
800以上1,000未満: B
700以上800未満: C
700未満: D
(2) Aは1億5千万円以上、Bは4千万円以 上1億5千万円未満、Cは1千2百万円以 上4千万円未満、Dは1千2百万円未満
3 測量・建設コンサルタント等業務
(1)210以上: A
140以上210未満: B
140未満: C
(2) Aは1千万円以上、Bは3百万円以上1 千万円未満、Cは3百万円未満
競争参加者の資格に関する公示
令和7・8年度において農林水産省大臣官房予 算課等(別記1の発注機関)における建設工事及 び測量・建設コンサルタント等に係る競争契約の 参加資格を得ようとする者の申請方法等につい て、次のとおり公示する。
令和6年11月1日
農林水産省大臣官房参事官(経理)
牛田 正克
◎調達機関番号 018 ◎所在地番号 13
1 契約の種類及び業種の区分
[掲載順序 契約の種類:業種の区分]
(1) 建設工事 土木一式工事、建築一式工事、 大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリー ト工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工 事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造 物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工 事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水 工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱 絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井 工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工 事、清掃施設工事、解体工事
(2) 測量・建設コンサルタント等 測量、土地 家屋調査、建設コンサルタント、建築士事務 所、計量証明、地質調査、補償コンサルタン ト、その他
2 申請の時期
(1) 令和7年4月からの資格付与を希望する者
① インターネット一元受付の場合 令和6 年12月2日から令和7年1月15日までの間 (受付時間は、土曜日、日曜日、祝日及び 令和6年12月29日から令和7年1月3日ま での終日を除く9時から17時まで) に、次 のアドレスへアクセスして申請用データを 送信すること。
【建設工事】
https://www.pqr.mlit.go.jp/(国土交通省)
【測量・建設コンサルタント等】
https://www.pqrc.mlit.go.jp/(国土交通省)
3 申請の方法
(1) 申請書の入手方法
① インターネット一元受付の場合 イン ターネット一元受付を使用して申請を行う 者は、上記2(1)①に掲げるアドレスにアク セスし、令和6年11月1日から令和6年12 月27日までの間にパスワードの請求手続を 行い、入手したパスワードを用いて令和6 年11月1日から令和7年1月15日までの間 に得るものとする。
郵送又は電子メールの場合 当省所定の 「一般競争(指名競争)参加資格審査申請 書」(以下「申請書」という。)は、令和6年 11月1日以降、農林水産省ホームページか ら得るものとする。 https://www.maff.go.jp/j/supply/sanka_ sikaku/index.html(農林水産省)
(2) 申請書の提出方法
① インターネット一元受付の場合 イン ターネット一元受付を使用して申請を行う 者は、上記3(1)①により入手したパスワー ドを用いて作成した申請用データを送信す るものとする。
なお、次に掲げる場合には、インターネッ ト一元受付を使用した建設工事等の申請は できないので、郵送又は電子メールによる 申請を行うこと。ただし、ア及びイの場合 には、郵送又は電子メールによる申請も行 えないので注意すること。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第 3条の規定による許可及び同法第27条の 23に規定する経営事項審査(以下「経営 事項審査」という。)を受けていない場合
イ 経営事項審査の審査基準日が令和5年 6月16日以降のものでない場合。ただし、 令和6年能登半島地震に係る申請の特例 として、令和7・8年度定期競争参加資
格申請においては、能登半島地震の影響 を受けた建設業者(令和6年能登半島地 震に際し災害救助法(昭和22年法律第 118号)が適用された同法第2条第1項 に規定する災害発生市町村の区域(石川 県の区域に限る。)内に主たる営業所を置 く建設業者であって、事業年度が令和5 年10月29日から令和6年8月30日までの 間に終了するもの)については、令和4 年10月29日以降の日を審査基準日とする もの(令和4年10月29日以降の日を審査 基準日とする経営事項審査の結果通知書 (総合評定値通知書)が複数ある場合は、 そのうち最新のもの)であれば申請を可 能とする。さらに、令和7・8年度の資 格審査に当たっては、経営事項審査の建 設業法施行規則(昭和24年建設省令第14 号)第21条の4に規定する総合評定値通 知書(以下「総合評定値通知書」という。) の告示(建設業法第27条の23第3項の経 営事項審査の項目及び基準を定める件 (平成20年国土交通省告示第85号)第一 の四の1(一)に規定する雇用保険(以下「雇 用保険」という。)、(二)に規定する健康保 険(以下「健康保険」という。)及び(三)に 規定する厚生年金保険(以下「厚生年金 保険」という。)の加入状況がいずれも「加 入」又は「適用除外」となっていない場 合(ただし、総合評定値通知書において 雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の 加入状況が「未加入」であった後に当該 保険の加入状況が「加入」又は「適用除 外」となったもので、それぞれ当該事実 を証する書類を併せて提出できる場合を 除く。)
ウ 経常建設共同企業体(大手企業連携型 建設共同企業体を含む。)に係る申請の場 合
エ 事業協同組合で特例計算を希望する場 合
オ 協業組合・企業組合で一定の組合員に 関する書類を提出する場合
カ 合併等により新たに設立された会社等 で、新たに申請を行う場合(合併等の後、 既に再認定を受けている場合は除く。)
キ 会社更生法(平成14年法律第154号)・ 民事再生法(平成11年法律第225号)に 基づく更生・再生手続開始決定を受けた 者で、競争参加資格の再認定を受けてい ない場合
ク グループ経営事項審査又は持株会社化 経営事項審査を受けている場合
② 郵送又は電子メールの場合 郵送又は電 子メールにより申請を行う者は、申請書に 次の書類を添付し、別記2に掲げる申請書 の提出場所へ提出すること。
ア 建設工事の申請を行う場合
a 営業所一覧表
b 総合評定値通知書の写し(雇用保険、 健康保険及び厚生年金保険の加入状況 がいずれも「加入」又は「適用除外」 となっているものに限る。ただし、当 該通知書において雇用保険、健康保険 又は厚生年金保険の加入状況が「未加 入」であった後に当該保険の加入状況 が「加入」又は「適用除外」となった ものは、総合評定値通知書の写しのほ か、それぞれ当該事実を証する書類)
c 納税証明書(国税通則法施行規則(昭 和37年大蔵省令第28号)別紙第9号書 式その3又はその3の2若しくはその 3の3)の写し
d 共同企業体協定書の写し(共同企業 体として申請する場合)
e 共同企業体等調書(共同企業体とし て申請する場合)
f 申請者が合併新設会社又は合併存続 会社で合併後5年未満の場合には当該 事実を証明する書類
g グループ経営事項審査及び持株会社 化経営事項審査の結果に基づく申請の 場合には企業集団及び企業集団に属す る建設業者についての数値認定書
h 行政書士等の代理申請による場合に は委任状
イ 測量・建設コンサルタント等の申請を 行う場合
a 営業所一覧表
b 財務諸表類
c 登記事項証明書又は登記簿謄本(法 人の場合)若しくはその写し
d 登録証明書等(登録を受けている場 合)又はその写し
e 納税証明書(国税通則法施行規則別 紙第9号書式その3又はその3の2若 しくはその3の3)の写し
f 行政書士等の代理申請による場合に は委任状
(3) 申請書等の作成に用いる言語
① 申請書及び財務諸表は、日本語で作成す ること。なお、外国語で記載されたその他 の書類は、日本語の訳文を付記し、又は添 付すること。
② 提出書類のうち、金額欄に外国貨幣額を 使用している場合は、出納官吏事務規程(昭 和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する 外国貨幣換算率により邦貨額に換算し、記 載すること。
4 競争に参加することができない者
(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165 号)第70条に該当する者。なお、未成年者、 被保佐人又は被補助人であって、契約締結の ために必要な同意を得ている者は、同条中、 特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予算決算及び会計令第71条第1項各号のい ずれかに該当し、期間を定めて一般競争に参 加させないこととされた者のうち、当該期間 を経過しない者
(3) 申請書及び審査に必要な書類に故意に虚偽 の事実を記載した者、又はこの者を代理人、 支配人その他の使用人として使用する者
(4) 経営状態が著しく不健全であると認められ る者
(5) 経営事項審査を受けていない者
(6) 経営事項審査において、総合評定値通知書 を受けていない者
(7) 数人の建設業者が共同して工事を施工する 協定により結成した企業体であって、上記4 (1)から(6)までに該当する構成員を含む者
(8) 測量・建設コンサルタント等の営業に関 し、法律上必要な資格を有しない者
5 競争参加の資格及びその審査
(1) 競争に参加できる者の資格審査は、別記3 又は別記4の総合数値をもって行う。
(2) 競争に参加できる者の資格は、上記5(1)に より別記5の業種別等級区分に基づいて格付 けする。
6 資格審査結果の通知
「資格確認通知書」により通知(郵送)する。
7 資格の有効期間及び更新手続
(1) 競争参加資格の有効期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日までとする。
なお、随時に申請した場合は、資格を付与されたときから令和9年3月31日までとする。
(2) 有効期間の更新手続 上記7(1)の有効期間の更新を希望する者は、令和8年11月頃に令和9・10年度に係る競争参加者の資格に関する公示を予定しているので、当該公示に基づき申請書類を提出すること。
8 会社更生法に基づく更生手続開始の決定又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者の取扱い
(1) 今回の申請時において会社更生法に基づく更生手続申請中の者又は民事再生法に基づく再生手続申請中の者は、手続開始の決定を受けた者(以下「更生手続等開始決定者」という。)となった後に、一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(2) 令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の有資格者として確認を受けた後に更生手続等開始決定者となった者は、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。
(3) 更生手続等開始決定者であって、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行わないときは、一般競争(指名競争)において競争参加資格が取り消される場合がある。
9 合併等により新たに設立された会社等の取扱い
合併等により新たに設立された会社等とは、次の(1)から(5)までに掲げる会社等をいい、再度の一般競争(指名競争)参加資格の審査の申請を行うことができる。ただし、建設工事の当該申請を行うことができる者は、合併等後の経営事項審査を受けている者に限る。
(1) 合併等により新たに会社が設立された場合における新設会社又は合併により、その一方が存続した場合における存続会社
(2) 親会社がその営業の一部を独立させるために新たに子会社を設立し、子会社が親会社の当該営業部門を譲り受けたことにより、親会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における子会社
(3) 新たに会社が設立され、当該会社が他の会社の営業の全部又は一部を譲り受けたことにより、当該営業を譲渡した会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における新設会社
(4) 既存の業者が他の業者から営業の全部又は一部を譲り受けたことにより当該営業を譲渡した業者の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を譲り受けた業者
(5) 営業の全部又は一部を他の会社に承継させるために会社分割を行った会社の当該営業部門の営業活動が廃止され、又は休止された場合における当該営業を承継した会社
10 申請内容の変更
有資格者は、次の事項に変更があった場合には、「競争参加資格審査申請書変更届(建設工事、測量等)」に必要事項を記載の上、次の添付資料を添えて別記2宛てに速やかに提出すること。
(1) 本社(店)住所
(2) 商号又は名称、電話番号(ファクシミリ番号及びメールアドレスを含む。)
(3) 法人である場合には代表者の役職及び氏名、個人である場合はその者の氏名
(4) 許可・登録の状況(本社(店)の業種の追加は新規で申請)
(5) 営業所の所在地及び電話番号(営業所の新設廃止を含む。)
添付資料
○ 法人の住所、商号又は名称及び代表者の氏名に係る変更の場合は、登記事項証明書又は登記簿謄本(又は抄本)若しくはその写し
○ 個人の住所の場合は、住民票の写し
○ 個人の氏名の場合は、戸籍謄本(又は抄本)の写し
○ 許可・登録の状況に係る変更の場合は、許可・登録の証明書等の写し
11 競争参加資格を有する者の名簿の閲覧先 https://www.maff.go.jp/j/supply/kensetu/meibo/index.html(農林水産省ホームページ内)
別記1 発注機関
大臣官房予算課、植物防疫所、那覇植物防疫事務所、動物検疫所、動物医薬品検査所、農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター、農林水産研修所、農林水産政策研究所、北海道農政事務所、林野庁本庁(建築一式工事及び測量・建設コンサルタント等契約に限る。)及び水産庁
別記2 申請書の提出場所
郵送の場合
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1 農林水産省大臣官房予算課営繕総括班 電話03-3502-8181 内線3320
電子メールの場合
送信先 yosanka_eizen@maff.go.jp なお、提出様式はPDFファイル形式によるものとし、ファイル合計容量が7MBを超えないものとする。
別記3 建設工事の場合の付与数値
総合評定値通知書の総合評点を総合数値とする。
別記4 測量・建設コンサルタント等の場合の付与数値
(1) 年間平均測量等実績高(A)
100億円以上: 60
50億円以上100億円未満: 55
20億円以上50億円未満: 50
10億円以上20億円未満: 45
2億円以上10億円未満: 40
1億円以上2億円未満: 35
2,000万円以上1億円未満: 30
1,000万円以上2,000万円未満: 25
500万円以上1,000万円未満: 20
300万円以上500万円未満: 15
200万円以上300万円未満: 10
200万円未満: 5
(2) 自己資本額(B)
10億円以上: 10
1億円以上10億円未満: 8
1,000万円以上1億円未満: 6
100万円以上1,000万円未満: 4
100万円未満: 2
(3) 流動比率及び営業年数(C)
① 流動比率
130%以上: 14
95%以上130%未満: 10
75%以上95%未満: 6
60%以上75%未満: 2
② 営業年数
25年以上: 10
10年以上25年未満: 8
5年以上10年未満: 6
5年未満: 4
(4) 総合数値は、上記(A)、(B)及び(C)の合計とする。
別記5 業種別等級区分及び予定価格の範囲
[掲載順序 業種の区分 ①数値:等級 ②予定価格の範囲]
(1) 土木一式工事
① 1,500点以上 : A
950点以上1,500点未満: B
750点以上950点未満: C
750点未満: D
② Aは2億円以上、Bは5,000万円以上2億円未満、Cは2,000万円以上5,000万円未満、Dは2,000万円未満
(2) 建築一式工事
① 1,200点以上 : A
1,000点以上1,200点未満: B
800点以上1,000点未満: C
800点未満: D
② Aは2億円以上、Bは1億円以上2億円未満、Cは3,000万円以上1億円未満、Dは3,000万円未満
(3) その他の工事
① 1,000点以上 : A
850点以上1,000点未満: B
850点未満: C
② Aは7,000万円以上、Bは3,000万円以上7,000万円未満、Cは3,000万円未満
(4) 測量・建設コンサルタント等
① 80点以上 : A
60点以上80点未満: B
60点未満: C
② Aは1,000万円以上、Bは300万円以上1,000万円未満、Cは300万円未満
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R6/7/23厚生労働省における公的年金財政評価システム改修等一式の一般競争入札公告同一発注機関厚生労働省R6/7/2厚生労働省における匿名レセプト情報を使用した社会医療診療行為別統計作成一式の一般競争入札公告同一発注機関厚生労働省R6/6/17令和6年度「若年無業者等の支援のための周知・広報業務一式」に関する入札公告同一発注機関厚生労働省R6/6/17ハローワークシステムの更改に係るテレワーク専用端末の賃貸借一式の入札公告同一発注機関厚生労働省R6/6/12厚生労働省におけるパキロビッドパックの運搬及び廃棄処分業務の入札公告同一発注機関厚生労働省R6/6/12令和6年度労働保険料等督促状作成・発送業務の入札公告同一発注機関厚生労働省
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