統計表一覧

令和6年10月30日 · 6

このページは同日の同種別文書をまとめた一覧です。各項目は抽出テキストのプレビューなので、 正確な確認は当日の官報ページと原文 PDF を基準にしてください。

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

統計表
p.2

宮城県報号外第254号(たばこ小売価格表)

パイプたばこ AL Fakher Grape 250.0 g プラケース アラブ首長国連邦 6,750円 7,750円 6.11. 1 パイプたばこ AL Fakher Grape Berry 250.0 g プラケース アラブ首長国連邦 6,750円 7,750円 6.11. 1 パイプたばこ AL Fakher Grape Mint 250.0 g プラケース アラブ首長国連邦 6,750円 7,750円 6.11. 1 パイプたばこ AL Fakher Grapefruit 250.0 g プラケース アラブ首長国連邦 6,750円 7,750円 6.11. 1 パイプたばこ AL Fakher Grenadine 250.0 g プラケース アラブ首長国連邦 6,750円 7,750円 6.11. 1 …

統計表
p.3

宮報号外第254号(たばこ小売価格表)

パイプたばこ AL FAKHER Cardamom 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6.11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Cherry 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6.11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Cherry with Mint 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6.11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Chocolate 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6.11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Chocolate with Mint 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6.11. 1 パイプたばこ AL FA…

統計表
p.4

たばこ小売価格表(AL FAKHER等)

パイプたばこ AL FAKHER Peach 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6. 11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Pineapple 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6. 11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Plum 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6. 11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Rose 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6. 11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Strawberry 50.0 g 箱 アラブ首長国連邦 1,350円 1,550円 6. 11. 1 パイプたばこ AL FAKHER Strawberry with …

統計表
p.120

在外公館名称位置給与法に基づく在外公館の号別月額区分等に関する資料

備考 表中の「」の記載は注記である。 二総領事館 号別月額区分 [略] 92号 93号 [略] 円364,700 円353,700 国地別 アジア 広州上海青島 大洋州 北米 中南米 クリチバサンパウロ 欧州 ウラジオストクエディンバラハバロフスクユジノサハリンスク 中東 ドバイ アフリカ ※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる

統計表
p.120

在外公館名称位置給与法に基づく在外公館の号別月額区分等に関する資料(続き)

二総領事館 号別月額区分 [同上] 92号 93号 [同上] 国地別 円364,700 円353,700 アジア 広州上海青島 大洋州 北米 中南米 クリチバサンパウロ 欧州 ユジノサハリンスクエディンバラウラジオストクハバロフスク 中東 ドバイ アフリカ ※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる

統計表
p.143

官報号外第253号(法令等の改正・廃止に関する備考表抜粋)

備考表中の「一」の記載は注記である。 [四十八~六十略] ヘ[⑯~㉘略] 六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪 第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第 第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条 (15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、 [⑧~⑭略] (7)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪 [①~⑥略] ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当 たる行為に係る罪 「イ~ニ略」 四十七以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲 げる罪 [四十二~四十六略] (4)麻薬及び向…