統計表令和6年10月30日

在外公館名称位置給与法に基づく在外公館の号別月額区分等に関する資料

号外p.120

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在外公館名称位置給与法に基づく在外公館の号別月額区分等に関する資料

令和6年10月30日|p.120

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二総領事館号別月額区分[略]92号93号[略]
円364,700円353,700
国地別アジア広州上海青島
大洋州
北米
中南米クリチバサンパウロ
欧州ウラジオストクエディンバラハバロフスクユジノサハリンスク
中東ドバイ
アフリカ
※在外公館名称位置給与法第十条により、在勤基本手当の月額が基準額の100分の75から100分の125の範囲内で政令で定められる額であるところ、研修員手当についても100分の75から100分の125の範囲内の変動を勘案した号の設定が必要となる。
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在外公館名称位置給与法に基づく在外公館の号別月額区分等に関する資料 - 第120頁
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